はてなキーワード: 適用範囲とは
Q.
「全ての不可能を消去して、最後に残ったものが如何に奇妙な事であっても、それが真実となる」 探偵のセリフとしては格好いいですが、論理的に合っていますか?
A.
このセリフは、シャーロック・ホームズの名言に由来するもので、原文は以下のようなものです: "When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth." (不可能を排除したならば、どれほどありそうもないことであっても、残ったものが真実だ。) 論理的にこの言葉を評価する場合、前提条件と適用範囲に注意する必要があります。 論理的な解釈 前提 この論法は「与えられた選択肢の中に必ず真実が含まれている」という前提に依存します。 もしすべての選択肢が間違っている場合(例えば、情報が不完全または誤っている場合)、この方法では真実にはたどり着けません。 不可能の排除 「不可能」と判断するためには、それを十分に検証しなければなりません。つまり、すべての選択肢について正確に評価し、「不可能」かどうかを確定する必要があります。このプロセスが不完全であると、誤った結論に至る可能性があります。 残ったものの評価 不可能を排除した結果、残ったものが「極めてありそうもない(improbable)」場合でも、それが真実であるかどうかを追加で検証する必要があるでしょう。この論法はその検証プロセスを省略しているため、実際には「可能性が高い」とする結論を補強する論理が不足しています。 結論としての妥当性 限定的に正しい 全ての可能性を十分に検討し、かつ正確に「不可能」を排除できた場合には、この論法は妥当です。ただし、その前提を満たすことが非常に難しいため、実際の探偵の推理においては注意が必要です。 現実では補助的な論法 探偵や科学の分野では、この方法は完全な結論を導く手段ではなく、あくまでヒントや仮説を導き出す一助として用いられるべきです。最終的な結論には、別の証拠や論理の補強が必要です。 探偵としての格好良さ 論理的には厳密性に欠ける可能性がありますが、「困難な状況の中で真実を見つけ出す」探偵の精神や自信を象徴しているセリフであり、文学的には非常に魅力的と言えます。
できるよ!!
公開範囲を限定するのそれなりに効果はあるけれど100%ではないよ。
…例えば物理Onlyでかつ有償でのみ閲覧可にしてもネタ画像と称して漫画のコマを切り抜きしてtweetする人がいるように
Glaze も学習妨害の効果はあるけれど100%ではないよ。
…Glazeの仕組みは他人の画風と混ぜ混ぜして学習をだます仕組みだけれど、Glazeは、学習に使用するモデルと妨害したい画像データ、欺瞞用データで計算するため 計算に使用したモデルに対してのみにしか妨害効果がないから、適用範囲が限られてるよ。そのうえ、GlazeはSD1.5で動作するように設計されてるけれど、現時点でSD1.5を使用している人はほとんどいないよ。さらに、SD1.5の時代においても、ユーザーは各自のニーズに合わせてファインチューニングされたモデルを使っていて、素のSD1.5そのままを利用している人はほぼいないよ。加えて、素のSD1.5に対しても、効果のある元データと欺瞞データの組み合わせの幅が狭く、常に効果があるわけではないよ。…論文は正しいしアプリもそれなりに動くけれど前提が現実に合っていないの
Nightshadeも学習妨害の効果はあるけれど100%ではないよ。
…Nightshadeの仕組みは大規模モデルではトークンと画像の特徴の結びつきが弱いから簡単に乗っ取れるよなの。スタバなうでラーメンが出る現象みたいなやつ。論文では画像をWEBで公開する時は画像と関係ないテキストをつけろと言ってるけれど、そんなことしたら意味不明なツイートになったり、画像投稿サイトにUPしても見つけてもらえなくなるから誰も実践してないの。Nightshadeのアプリは画像から画像の説明を生成するアプリを騙す処理を施すのであって学習を妨害する機能は無いよ。しかも実際は全然騙せていないのん。それに、学習する側はNightshadeとは関係なしに説明文の生成で誤検出等があるのが前提で手動で画像の説明文を修正するのが当たり前だから…論文で言ってることは正しいけれど誰も実践できてないの
…「この画像はウォーターマークのついている画像です」の説明文とともにウォーターマークごと学習して、ウォーターマークの画像の特徴はウォーターマークのトークンに関連付けられて学習されるの。ウォーターマーク以外の部分はその他のトークンに学習されるの。ウォーターマーク付きのデータが増えると、より正確にウォーターマークの概念を学習できるの。
ウォーターマークは学習妨害ではなく当該著作物の2次利用の防止のためにつけるものなの。例えば、勝手にグッズにされたとか
ウォーターマークがついていない本商品を売るためにサンプルとしての参考画像にウォーターマークをつけるの。本商品にまでウォーターマークつけるとウォーターマークついた状態で2次利用されてしまうの。
…ウォーターマークと同様にサインのトークンに吸収されて学習されるの。
「勝ち馬に乗る」のを技術選定呼ばわりしてる人間の多さよ。そら流行った側について人にマウント取るのは楽しいだろうね。それで先見の明があるとかで称賛すらされるんだから彼らにとっちゃやめる理由はない。
俺が言いたいのは技術の勝ち負け、言い換えればネットの表層から見える使用人口、なんて観点の一つでしかねーよって話。(観点ではないとまでは言わない。優しいので)
そもそも技術を正しく突き詰めた先は、解決したい問題と諦めた問題の取捨選択だろ? すべてを解決する最強の技術があるって言いふらすのは小学生までにしとけな。
適用範囲にとって最適な技術が違うんだから一個だけが優勝するなんてことはねーの。あ、これ「ビジネスの問題だから真に技術力を持った技術者には関係ない」とか言っちゃいます???
まず、「定義的におかしくなる」という指摘は、クィアという概念の範囲とその含意についての議論に基づいています。この議論は、クィアという用語が本来指す範囲が広義であること、つまり「正常」とされない性的指向を包括するため、ペドフィリア、ズーフィリア、ネクロフィリアなども含むべきであるという論点に関わるものです。ここで焦点となるのは、社会的に「正常」とされるか否かであり、性的同意の問題とは異なる概念です。
性的同意の有無は重要な倫理的かつ法的な要素ですが、この文脈において議論されているのは、性的同意とは無関係に「クィア」という言葉の適用範囲がどこまで広がるべきかという問題です。「定義的におかしくなる」という主張は、性的同意の有無ではなく、クィアという概念が本来持つ意味の一貫性や範囲についての議論であり、これに対して反論するためには、その意味論的な広がりとその正当性についての理解が重要です。
したがって、この文脈では「性的同意があるかどうか」という要素は、本来の議論の焦点ではなく、クィアという概念の定義やその社会的・文化的な適用範囲を巡る議論が主題となっているため、性的同意の話に持ち込むこと自体が議論をすり替えるものであると言えるでしょう。
Q.
日本国憲法では、勤労の義務が規定されています。 一方、 「又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」 とも規定されています。 これは矛盾ではないですか?
A.
この質問は、日本国憲法における勤労の義務と強制労働の禁止に関する興味深い点を指摘しています。一見矛盾しているように見えますが、実際にはそうではありません。 以下にその理由を説明します: 勤労の義務(第27条): 日本国憲法第27条は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と規定しています。これは、国民に労働の機会を与える国の責任と、社会の一員として貢献する国民の道徳的責任を示しています。 強制労働の禁止(第18条): あなたが引用された文は、憲法第18条の一部です。この条文は奴隷制度や強制労働を禁止しています。 これらの規定は以下の理由で矛盾しません: 性質の違い: 勤労の義務は道徳的・倫理的な義務であり、法的強制力を持ちません。一方、強制労働の禁止は法的強制力を持つ規定です。 目的の違い: 勤労の義務は社会の発展と個人の自己実現を目的としています。強制労働の禁止は個人の自由と尊厳を守ることを目的としています。 適用範囲の違い: 勤労の義務は一般的な社会規範を示すものです。強制労働の禁止は具体的な行為の禁止を定めています。 自由意思の尊重: 勤労の義務は個人の自由意思による職業選択を前提としています。強制労働の禁止はまさにその自由意思を保護するものです。 つまり、この二つの規定は矛盾するのではなく、むしろ補完し合う関係にあると言えます。勤労の義務は社会への貢献を促す一方で、強制労働の禁止はその貢献が強制されないことを保証しているのです。 この解釈は、日本の憲法学者や裁判所でも広く受け入れられています。
とりあえず議論の前提となっていると思われる部分に同意できないんだが、それぞれ例を示してくれませんか。
あ、「私のタイムラインの中」とか「私の友人」みたいなエコーチャンバーの話はいらないです。
ある程度権威付けされたきちんとしたものか、権威付けはされていないけれども、客観的に絶対数で多くの人がそのように考えていると見ることのできる方法でお願いします。
性別違和は、性同一性障害の名で知られていたが、最近は「病気」として扱うべきでないという流れ。近年は性不一致と呼ぶべきという人もいる。
生活に著しい困難を生じる程度の性別違和があるとき、ホルモン治療や外科的処置をとることがある。ホルモン治療は保険適用外なので、ホルモン治療を行ってしまうと、他の治療も全額自費負担になってしまうそうだ(混合医療の禁止)。
理屈だけ言うと、性別違和が病気であるならば、全額保険適用範囲にならないとおかしい。逆に、性は自己の意思で選択可能なのであれば、自由診療なのもやむなしと思う。
性別違和は、脳や遺伝子といった器質的な影響が強いことが最近の知見でわかってきた。私見では、いっそ病気として扱い、保険負担でホルモン治療が受けられる方がよいと感じる。
“車椅子でイオンシネマを利用するには、事前に電話確認するか、ぶっつけ本番で(ほとんど自動券売機とネット発券に置換されて窓口数が激減したために週末は大混雑の)窓口に並んで係員に確認するかのどちらかになるわけ。で、ぶっつけ本番で行くと、……出禁になる。”
“鑑賞券ガチャのために電話代を払うばからしさや、苦労して取った車椅子席が最前列左右端とかになるアホらしさが痛いほど理解できるはずですよね”
“問い合わせ対応から誘導方法まで、車椅子対応のいっさいをシアター従業員に丸投げしてんじゃないの?マニュアルもガイドラインもなにも用意してないんじゃないの?”
“「普通の市民」がナチスのサイドに完全に堕ちているようなことを平然と口にし、それに大量の共感が集まっている様子が可視化されてしまう今は、私が生きてきた中で最も怖い時代だと思っています。”
元増田です。
書きっぱなしで放置していたら、この話が総合に入ってきていたので返信しておきます。
安楽死にとって絶対に譲れない条件は「それが本人の同意に基づくこと」である。人間には生きる権利がある。生き続けるのが苦痛である場合にその権利を放棄したい人たちが求めているのが安楽死だ。当然、同意に拠らない安楽死はすべて否定されるべき...
まず、そもそも必ずしもすべての人間が同意を取れるわけではありません。
会話ができない、ただ痛みが苦しみがあるだけ、植物状態など、同意が取れないケースなどいくらでもあります。
こういった場合、延命治療の拒否によって実質的な安楽死が行われますが、延命治療の拒否は安楽死ではないのでしょうか?
私は制度設計として、複雑で複数の死を選ぶ制度があるよりも、安楽死に一本化した方が適用範囲拡大を防ぐためにも良いと考えているので、
延命治療の拒否の制度を廃止して、安楽死に統一すべきだと思います。
仮に重病の受刑者が安楽死を希望する場合でも、仮釈放して刑務所の外で安楽死を行う病院につなげる程度の慎重さが求められるだろう。
この話を手順にすると、次のようになりませんか?
意味が分かりません。
彼にとって必要なのは「親を殺すこと」ではない。「親を放り出す権利」である。親を放り出すことができないことに彼の不幸の根源があり、逆に言えば放り出すことができさえすれば親を殺す必要はない。
私は放り出す施設があれば良いとは全く思いません。
実際に現在、親を放り出してベッドに拘束して死ぬまで待つという施設が全国の至る所にあります。
これらは親の介護を格安で放り出す施設なわけですが、こういった施設の賛成派なんでしょうか?
不適切な身体的拘束…老人ホームに改善命令「手のかかる人を預かり仕方なかった」と釈明=静岡・沼津市
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/500960
私はこういった終末のあり方は良くないと思いますし、日取りを決めて家族皆で見送ってあげる方が健全だと思います。
発見が遅れて腐乱した親や、手足に拘束の傷のある親の死に顔を見たいとは到底思えません。
ひっそり奥の奥で活動したほうが、お互いにいいと思うんだよなぁ
だよね、とは思うものの、
彼らのことを「ひっそり奥の奥で活動」してる分には存在を許容することができるのは彼らが堂々としていられる現状に対しておぼえている気分でしかなく、実際に彼らが地下に潜って活動するようになったら、「地下に潜ってコソコソやってるのは悪い事をしてる自覚があってのことなのだから、とっとと児ポ法の適用範囲を拡大して、あんな邪悪な連中は根こそぎしょっ引いて死ぬまでムショにぶち込んじまえ」と思うようになるかもしれないよ、とも思う
児ポ法が最初に審議された当時の政府も、法案を出すときにはまさか表立って反対する奴があんなにいるとは思わなかっただろう
だから、彼らが声が大きいのは節度をわきまえてないのが大きな要因だろうけど、生存戦略にもなってるわけ
画像生成AIの登場が、単に規制議論を再燃させただけにとどまるのか、その生存戦略の変更を強いるものになるのか、それはまだわからない
資格の参考書には多分例外なく、この本の内容を信じれば合格することを保障しない旨が書いてある。これは答えや解説の妥当性を保証しないという意味もあろう。つまり解説から得られる解法プロセスを信じて試験に臨んでそのプロセスが適用範囲であるはずの明らかな類題が出たとしても、そもそもそのプロセス自体合ってる保証がなく、そのプロセスで解いた結果間違った解答を導き出して試験に落ちることもあり得るがそんなことに対して責任は負わないということだろう。
一方大学受験の参考書にはなぜかそんなことは書いてない。もちろん合格など保障してるわけがないはずなのだが、資格試験の本とこぞってわざわざ当たり前のことが明記されているのに対し、大学受験だと明記されないことに今更気づき不思議さを覚えた。