はてなキーワード: 被告人とは
裁判官が判決文で強い非難を表明する表現を集めた資料として、長嶺超輝氏の著書『裁判官の爆笑お言葉集』があります。この本では、裁判官が被告人に対して厳しい言葉を投げかけた事例が多数紹介されています。
例えば、暴走族の少年に対して「暴走族は、暴力団の少年部だ。犬のうんこですら肥料になるのに、君たちは何の役にも立たない産業廃棄物以下じゃないか」と厳しく非難したケースがあります。
また、同じ被告人に3度目の判決を下す際に「私があなたに判決するのは3回目です」と落胆の意を示した裁判官もいました。
幻冬舎PLUS
これらの事例は、裁判官が被告人の行為に対して強い怒りや失望を表現したものです。さらに詳しく知りたい場合は、長嶺氏の著書を参照されることをおすすめします。
両事件とも刑事事件になってないし、両者とも刑事被告人ではないね。
両者とも「トラブル」は認めているけど、性加害は認めてない。
以上を事実として、にも関わらず私達一般世論はなぜ両者を性犯罪者とみなすのか?
私達は松本、中居が性犯罪者であるという「虚構」を認めているんだ。
虚構とはなにかといえば、答えは「なんでも」だ。
私達は日本国に住んでる日本人だが、それを裏付ける物的証拠なんて存在しない。
言ってみれば、この島国に住む人間達がそういう妄想を抱いているだけだが、それを否定することなんてできない。
国家に限らず、政治、法律、宗教、通貨等、この世はほとんどが虚構で成立している。
今回は文春が謳った「松本中居は飲み会を称して被害者を騙して誘い込み被害者をレイプした」という話が認められて
その虚構が成立したわけだけど、
本来この類の事件では、その物語が成立するか否かを事実関係と丹念に照合して調べる必要があるよね。
それが法廷の役割なんだけど、松本中井両者ともその権利を放棄した。
なので事実関係でどうこうする手段はおそらくなく、貴方達はすでに成立した虚構を相手にしなければならないんだ。
ルールとして、虚構は物語によって成立し、物語は物語でしか否定できない、というのがある。
いくら松本中居が性加害を認めてない、両事件とも刑事事件化してない、と言い立てたって、
それは単なる事実でしかなく、それだけでは松本中居が性犯罪者ではない、という物語が成立しない。
「うん、そうだね、それが?」となる。今まで散々やってきてわかってるよね。
すでに成立した虚構を否定するには、新たな虚構を作り上げる必要がある。
例えば能登震災から1年経って復興がほぼほぼ終わってると、いう虚構に対して
「政府が無能で復興が全く進んでない!」とするれいわ信者のように。
例えばワクチンによってコロナ禍を乗り越えた、という虚構に対して
「ワクチンは有害であり、コロナなどそもそも茶番だ!」とする反ワクのように。
つまり貴方達がこれから戦わなくてはいけないのはこういう世界なんだね。
せいぜい頑張って。
印象
弁護人の弁論
パネルは返却されており志村署の財産的被害は僅少であり微罪であります。 刑事司法による威嚇になります。 煎餅やおかきのような言語だなあという感じ。
被告人の母親が身元引受書を作成しており、実家の2階を用意しているので被告人には帰るところがあります。
投げ入れるように戻しているから反省していません。よって被告人を懲役1年に処するのを相当と思います。
公判の状況 裁判官には寝るようなAIがついており、被告人が弁護士のいうとおりに供述する間、裁判官は、被告人を、見たり、みていなかったりしていて、書記官の井上陽が
真面目にみている感じ。付近にある、地裁民事2部にもっと大きな行政事件が係属しているため、そうした生成AIがついていて、実刑判決を言い渡すことができなかった
というのが現実のようである。 供述は、反省している、もうしない、それ以外に何もない、ない、ありません、とスプリットで言うと、何もないから、じゃあ10分後に判決を言い渡し
ますので、一旦外に出てください。
同じ検事が11月18日に言っていること
平成30年というスカスカな年には、プライドがないのか、とTweetしたが、その5年後から言動が狂いだして、こっちはできねえっていってんだろという発言がみられ
詐欺師なのがばれて、この結果になった。
[原告(妻)の主張]
長年にわたり夫からDVやモラハラを受けてきたし夫は育児もほとんど手伝わなかったので離婚して29年の結婚生活を終わらせたい
[被告(夫)の主張]
育児をほとんどしなかったのは事実だがそれは家族のために自営業に打ち込んで来たからである。
逆に夫としても妻が自営業をほとんど手伝わなかったことに不満がある。
[判決]
『現在原告(妻)と被告(夫)との婚姻関係はこれを継続することが困難な事情にあるが、なお被告(夫)は本件離婚に反対しており、原告(妻)に帰ってきてほしい旨懇願しているのであって……(中略)……、被告(夫)が前記反省すべき点を十分反省すれば、いまなお原告(妻)との婚姻生活の継続は可能と考えられるから、原告(妻)と被告(夫)、ことに被告(夫)に対しての最後の機会を与え、二人して何処を探しても見つからなかった青い鳥を身近に探すべく、じっくり腰を据えて真剣に気長に話し合うよう、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める。』
『訴訟継続中、ひとかどの身代を真面目に作り挙げた被告(夫)が法廷の片隅で一人孤独に寂しそうにことの成り行きを見守って傍聴している姿は憐れでならない』
夫が述べた『妻が充分に夫の世話や家業の手伝いをしない』の不満に、妻は『耳を傾けるべきである』
[検察の主張]
被告人は31歳の飲食店副店長で妻と1歳の子供がいるにも関わらず当時17歳の女子高生A子と淫らな行い(※性行為)を行った。
[被告人の主張]
愛知県の青少年健全育成条例は『専ら自己の性的欲望を満足させるため』の交際を禁止しているが、A子の関係はそのようなものとは異なる真剣な交際であり、条例には違反しない。
[判決]
A子は被告人が既婚者であることを知っており、また妻と離婚するつもりは無いことも聞かされており、騙されていたわけではない。また、A子としても被告人との結婚を望んでいたわけではない。
そのうえで被告人とA子は性行為だけでなく映画やドライブデートをして、またディズニーランドに遊びに行くなどの約束もしていた。
被告人とA子の関係は性行為のみを目的とする関係ではなく、被告人が既婚者であることを除けばいわゆる恋人同士の関係と全く異なるところはないのである。
[検察の主張]
被告人(女性タレント)はBと交際しており、事件の朝方Bの家を訪れた。その時Bの家には、Cという女性がいた。
Cという女性とBとの関係は不明。その後Bは部屋を出て、コンビニにアメリカンドッグを買いに行った。そしてBが部屋に戻ると、被告人とCとがつかみ合いのケンカをしていた。
Bは、Cと被告人がケンカをしているのをみて仲裁に入り、被告人を落ち着かせようとしてドアの外に出した際、被告人がドア(木製)を蹴破ってその穴から通路内へ入った。事件の目撃者が110番通報し、被告人は逮捕された。ドアを蹴破った行為が器物破損に当たる。
[被告人の主張]
被告人はドアを蹴破ったのはBであり自分ではない、またそもそも蹴破った穴をくぐり抜けることはできなかった。なぜならその穴は縦72センチメートル、横24センチメートルであり、痩せた男性なら通れる(警察の実験)が、胸囲101センチで胸部前後径(背中から乳首までの距離)が29センチの被告人は、約24センチの穴を通り抜けることはできない。従って蹴破ってそこから中に入ったという証言も信用できない。
[判決]
審理の結果、胸囲が101センチで、背中から乳首までの距離が29センチある被告人は、横24センチのドアにある穴をくぐり抜けることはできなかったと判断し、被告人の主張を認める。この結果やほかの証拠をみると被告人が有罪であるとは証明できない。よって被告人は無罪
被告人前田と新部雄大は本当は仲がいいが、殴り合ってしまった結果として今のようになっているだけ。 経過報告書
1月17日 東京地裁民事2部が審判の決定をする 行ウ510号 令和5年
5月17日 乙黒真魅 板橋区のさがわ様から電話があり、郵便の記録はあるかという質問があったので、探したところ、出てきた。
5月23日午前2時 器物破損
5月24日午後4時30分 堤防で喧嘩 お前を嫁に もらう前に いっておきたい ことがある と書いたのは、 大嶋広昭
8月21日 最後の取り調べ
8月23日 乙黒が家庭訪問
8月26日 青山景子
9月4日 勾留延長
9月8日(火) 簡易鑑定
9月9日 取り調べ
9月13日 釈放および逮捕
9月16日 矢野直邦
9月19日 リミンが移送
10月1日 精神診断 取り調べなし
10月2日 示談
10月4日 起訴
10月5日 どらやき
10月10日 不起訴処分告知
10月21日 移送
11月13日午後1時40分 公判
午後5時15分 釈放
11月22日 控訴
12月18日 午後2時25分~3時25分 被告人を宮崎県に移送
12月25日午後3時50分 喜楽湯を利用
強制性交等罪に戻し、「暴行又は脅迫」(強制性)によって性行為がなされたことが明白に立証された場合に、被告人を有罪とする
しかし以下に該当する事を検察が立証した場合は、強制性が無かった事を被告人側が証明しなければならない(立証責任の転換)
・行為のなされた場所に被害者の自由意思で入室していない(泥酔、暴行、脅迫、拘束等)
・行為がなされた場所に被告人が入室することについて不法侵入罪に該当する
・行為がなされた時に、その住宅もしくは客室に3名以上いた(被害者もしくは被告人の親族は含まない)
・被害者は被告人と、被告人の指示、要求等を断ることが極めて困難な関係であった
<目的>
・刑罰を科することが、人の内心で左右される事に違和感があった。客観的な要件であるべきと考えた。
・一般的なセックスの心理的ハードルを必要以上に上げたくない。むしろ二人きりで家・ホテルに行くことがOKサインとなってしまう恐れがあるため、男女双方にとってハードルが下がるかも。
・女性に対し「異性と同室に二人きりになる」ことの危険性を認識してもらう作用があり、性被害を減らす効果が期待できる。異性の部屋に行くとき(呼ぶとき)は複数人で行こう。
・明らかな性被害を訴えるハードルを下げたかった(立証責任を転換させるから)
立証責任の転換要件に「住宅もしくは客室へ赴く要件の詐称」を入れようか迷ったが、これは男女双方に都合が悪いと判断した。男性は「セックスしたいから家に行こう」とは言えないだろうし、女性も言ってほしくないと思う。そして、詐称の立証は難しい。
「死刑にしましょう。現場での目撃証言はあやふやだけれど死刑にしましょう。被告人の部屋から押収された毒物が犯行に使われたものかどうか確たる証拠はないけど死刑にしましょう。現場に別の毒物らしき瓶が落ちていたという証言があるけれど、気にしないで死刑にしましょう。証拠も証言も関係ない、高級外車を乗り回しブランド服に身を包み、フカヒレやフォアグラを食べていたのだから死刑にしましょう。それが民意だ、それが民主主義だ、なんて素晴らしい国なんだ」
「民意なら正しい、みんなが賛成していることなら全て正しい、ならば、みんなで暴力をふるったことだって正しいわけだ。私のパートナー弁護士をよってたかって袋だたきにしたことも、民意だから正しいわけだ。……冗談じゃない……冗談じゃない!」
「本当の悪魔とは、巨大に膨れあがったときの民意だよ。自分を善人だと信じて疑わず、薄汚い野良犬がドブに落ちると一斉に集まって袋だたきにしてしまう、それが善良な市民たちだ」
「だが世の中には、ドブに落ちた野良犬を平気で助けようとするバカもいる。己の信念だけを頼りに、危険を顧みないバカがね。そのバカのおかげで今日、江上順子さんは民意の濁流から逃れ、自分の意思で証言をして下さいました。それは江上さんたった一人かもしれませんが、確かに民意を変えたのです。私はそのバカを、誇らしく思う」
「民意などというものによって人一人を死刑にしようというのならすればいい。所詮この一連の裁判の正体は、嫌われ者を吊そうという国民的イベントに過ぎないんですから、己のつまらない人生の憂さ晴らしのためのね、そうでしょう醍醐検事」
「あなた方五人はなんのためにそこにいるんですか? 民意が全てを決めるなら、こんなに格式張った建物も、権威づいた手続きも必要ない。偉そうにふんぞり返ってる爺さんも婆さんも必要ない。判決を下すのは、断じて国民アンケートなんかじゃない。我が国の碩学であられるたった五人のあなた方です。どうか、司法の頂点に立つものの矜持を持ってご決断下さい。お願いします」
調べたこと
・性的行為をしたのは事実、3対1、主犯の1人は別で裁判が進んで有罪(上告)、今回は残り2人の裁判(女性の友人も居たから実際5人居た)
・同意の有無が焦点
・酒に酔っていた
・否定的な女性の台詞はあった(「嫌だ」「苦しい」「やめてください」)
・動画拡散を防ぐために女性は盛って話したという可能性が否定できない
・否定的な女性の台詞が、動画を見た限りガチ拒否とは言い難い(エッチの際の一般的な台詞に見える)
これって2022年の旧強制性交罪だから逆転無罪だったわけだよな?新しくなった不同意性交罪なら酔ってるし余裕で有罪だと思う
だからこの裁判はそもそも「旧強制性交罪って問題があるよね」っていう話でしかないのではないだろうか
裁判官は一審も二審も悪くないと思う、「現行法ならどうせ有罪やろ」で有罪にするのもわかるし、「旧強制性交罪なら無罪やん」で無罪にするのも分かる、裁判ってそういうことするじゃん?
これもし最高裁行ったら、世間体結構気にするから一審を支持するんじゃないかな?それとも判例を重んじる?
個人的には酒飲んで3人でナンパする医学部生とか嫌いだし、それに釣られる女も別にどうなってもいいけど裁判としては興味深い
不同意性交罪って推定無罪が壊れてるからキモいなあとは思ってる(しょうがないとも思う)
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てか、何でこの件の記事や話題に不同意性交罪の話が出てこないの??
1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
➂アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
1 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
つまり、酒に酔った状態で同意を取らずにエッチした場合で、女が後から「ホントは嫌だった」と言った場合
2022年までの強制性交罪 → 明確に拒否しなかった女が悪い、無罪
2023年からの不同意性交罪 → 明確に同意を取らなかった男が悪い、有罪、確定5年以上コース人生終わり
ってことでしょ?
まあ今回は動画が残ってるから難しいかもしれないけど、限りなく有罪なんじゃない?
その、「2022年までの強制性交罪って色々問題があったよね」ってことで頑張って新しい法律を作ったんだから
今回の無罪に怒ってる人は「やっぱり強制性交罪って糞だわ。不同意性交罪しか勝たん」の感想が正解だと思うんだけど違うんか?
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もう少し調べたけど、「法律のねじれ」だけじゃなくて「裁判間のねじれ」も発生してるんだな
https://x.com/takeshibengo/status/1869597601496273130
・女性「苦しい」「嫌だ」「やめてください」「ダメダメ」「痛い」
・被告人C: 「ちゃんと舐めてほしい」「お前の実力見せたれって」
・被告人C: 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど」
▼その他の発言
で、主犯とされるCは有罪なのよ、今回の裁判はAとBね、現場はCの家
じゃあ「Cだけ有罪でABは無罪だよね」って話じゃなくて、今回の裁判は「拒絶してるとは言えない」なわけだから間接的にCも無罪と言ってる
こんなの素人が何か言える話じゃないわ、専門家ですら意見が割れるやつ
どっちを支持するべきか?と言えば「動画見てないし分かんねーよ」が正解だろうね、分かってるふりしてるやつ全員アホ
(Cは人として嫌いだけど脇に置いとく)
あと大学はどちみち退学処分で良いと思うわ、「有罪かどうか」は焦点にしてないんじゃない?なんせ医学部だしね、全く事実無根ならともかく動画あるんだし
ところで「エッチは良いけどイラマチオは嫌だったから訴える」って言ったらやっぱ有罪なのかね?
サディストは大変だね
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「推定無罪」や「疑わしきは被告人の利益に」を捨てたら中世人治社会にまっしぐらだよ?
あなたの愛する息子や尊敬する同僚や親友の男性が少々虚言癖のある女性に偽りの性犯罪の訴えをされても司法が守ってくれるということでもある。
私は目を疑った。
SNSが特定の裁判官個人への憎悪や誹謗中傷で溢れ、デモや署名、裁判所への嫌がらせ電話を呼びかける声、そして危害行為に言及する連中すらいる。
確かに納得のいく結論ではない。私だって感情的にはそうだ。しかし私はそんな反知性的行為をしようと思いもしなかった。
ここで知的に謙虚な人間ならこう考えるだろう。刑事司法の専門家である職業裁判官が、一見おかしい判決を下したということは、素人の自分は思いつかない何か法律上の理由があるのだろう、と。
裁判官は法律に従い判断をするが、その法律は社会通念が基になっている。したがって、ほとんどの判決は常識を大きく外れることはない。常識はずれの判決が出たということは、基本的にそう判断せざるを得ない理由があるのだ。
そもそも「無実」と「無罪」は同義ではない。被告人が道徳的にどれほど酷いことしていたとしても、その行為が犯罪の構成要件を満たさなかったり、訴因に対する検察官の立証が足りなかったりすれば、裁判官はそれを無罪にするしかない。
たとえ、ひとりの人間として、裁判官が被害者にどれほど深く同情していたとしてもだ。
それが刑事司法のルールである罪刑法定主義や証拠裁判主義等なのだ。
しかし、かの連中は、所詮法律の素人に過ぎない記者が一部を切り取ったオールドメディアの報道だけを見て怒り狂う。そこに至る裁判官の判断過程(これが一番重要)を知ろうともしない。
素人は裁判を批判してはいけないのか?と難癖をつける奴もいるだろう。
当たり前だ。
これは医療、経済などあらゆる分野に言えることだが、「批判」とは、ある事象や主張の問題点を専門的知見から指摘するものだ。ただの素人がする批判ごっこはどこまで行ってもただの感情論の域を出ることはない。むしろ有害なことすら多い。
せめて判決全文を読んでから言及しろ。それをしないのなら、専門家である裁判官の出した判断に納得できなくとも、最低限の尊重はすべきなのだ。
少し落ち着いて考えてほしい。今回かの連中は、自分に都合よく司法を捻じ曲げようとしているが、もし、政党、宗教団体、彼ら彼女らと相容れない思想の連中が、同じように裁判所に圧力を掛け、判断が歪んでしまったとしたら。
そうならないように、司法権の独立は憲法で厳格に保証されているし、手続に民意を反映させる手段もほとんどないのだ。
結局、連中のやってることは、裁判官を脅迫するどこかの反社と大差ないわけだ。
かの連中は未確定の裁判の被告人を有罪と決めつけ、無知にもかかわらず自分が正しいと信じ込み、「民意」で裁判を歪め、司法と法治主義の首に手をかけようとしている。
そして、こういった「民意」こそが袴田冤罪事件を生んだ土壌なのだ。残念ながら、かの連中のような人間がいる限り第二第三の袴田氏は生まれ続けるだろう。
いい加減恥を知れ。
被告人 井 上 修 二
被告人にかかる暴行傷害被告事件について、下記のとおり、公訴を提起する。
公 訴 事 実
被告人は、令和5年2月28日午前9時45分頃、宮崎県内から、複数の警察官と連携した生成AIを駆使し、被害者Bに対して、
傷害の結果を負わせた。
罰条 刑法204条
令和6年12月19日 検察事務官 田 中 結 花
もう一人の女の子をこの子だけはと逃がして、嫌だやめてと何度も言ってる女を輪姦しながら笑ってハメ撮り撮影する医学生たちが無罪になる日本が異常なのに、ハメ撮り撮ってたおかげで無実が証明された!ハメ撮りで証拠を作ろう!!冤罪!と騒ぎ立ててる日本男達が見苦しすぎてきつい。
こいつらが無罪放免されて医者になるのかと思うと本当に気持ち悪い。
「苦しいのがいいんちゃう」「調教されてないなお前。ちょっと、されないとダメやな」等、裁判所に提出された動画には以下の発言があった。
・女性「苦しい」「嫌だ」「やめてください」「ダメダメ」「痛い」
・被告人C: 「ちゃんと舐めてほしい」「お前の実力見せたれって」
・被告人C: 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど」
▼その他の発言
被告人C: 「調教されてないなお前。ちょっと、されないとダメやな」
https://x.com/takeshibengo/status/1869597601496273130?t=4uQXqf5roW93sHaETeI7iQ&s=19
医大生の性的暴行無罪判決を受けて、X上では「ハメ撮りが無罪の証拠になった」「今度からは冤罪回避のためハメ撮りしておいた方がいい」といった安易な意見が流れている。
ハメ撮りをしていたことが有罪を裏付ける証拠となるケースも多く見られる。さらに、秘密裡にハメ撮りを行う行為自体が、性的姿態撮影等処罰法に違反する「盗撮」に該当する。
また、この事件は改正前の強制性交等罪が問題になっているが、改正後の現行の不同意性交等罪(2023年7月13日施行)に照らすと、この事件と同じ乱痴気騒ぎが無罪と判断されるかどうかは明らかではない。
https://x.com/takeshibengo/status/1869603152250692033?t=w93jN5F7pzQly6WyJHfDow&s=19
医大生の性的暴行無罪事件は、いわゆる「冤罪」とは構造が異なる。
男性側はやることはちゃんとやっていて、しかも現場では女性に対して相当程度に雑な対応があった。ただし、刑事裁判的には、当時の改正前の強制性交等罪に照らすと、有罪と断定するための事実や証拠が不十分だったという判決だ。
「また男が冤罪の被害者か」といった論調も見られるが、今回のケースでは女性側も相当程度に傷ついていたと思われる。
改正前の強制性交等罪に基づき、高裁で無罪判決が出たものの、民事で争えば男性側の違法行為が認定され、損害賠償が認められる可能性も十分にある。
こうしたトラブルに巻き込まれたくないのであれば、そもそも乱痴気騒ぎを起こさない。それに尽きる。
https://x.com/takeshibengo/status/1869615818201530602?t=nus5clfeQx2r-Sm9n17AJA&s=19
・女性「苦しい」「嫌だ」「やめてください」「ダメダメ」「痛い」
・被告人C: 「ちゃんと舐めてほしい」「お前の実力見せたれって」
・被告人C: 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど」
▼その他の発言
被告人C: 「調教されてないなお前。ちょっと、されないとダメやな」
https://x.com/takeshibengo/status/1869597601496273130
なお、一審では、
・動画には、被害者が「嫌だ」「苦しい」「やめてください」と訴える音声や行動が記録されており、同意がなかったことを示している。
アメリカ合衆国の保安官の権限は、州や郡によって大きく異なり、一概にこうとは言えません。しかし、一般的に以下の様な権限を持っています。
* 法執行権: 警察官と同様に、犯罪の捜査、逮捕、令状の執行などの権限を持っています。
* 裁判所の警備: 裁判所の警備や、被告人の護送などの業務を行います。
* 刑務所の管理: 一部の地域では、郡の刑務所の管理も行います。
* 民事執行: 民事裁判の判決に基づいた財産の差し押さえなどの執行を行います。
* 選挙で選ばれる: 保安官は、多くの場合、選挙で選ばれます。そのため、警察官よりも政治的な側面が強いと言えるでしょう。
* 管轄区域: 保安官の管轄区域は、郡単位であることが多いです。一方、警察官は市や州を管轄する場合もあります。
* 歴史的な背景: 保安官の制度は、アメリカの歴史の中で独自の進化を遂げてきました。そのため、警察官とは異なる歴史的な背景を持っています。
* 州法による違い: 保安官の権限は、州法によって大きく異なります。ある州では、保安官が非常に強い権限を持っている一方で、別の州では、警察官との役割分担が明確にされている場合もあります。
* 郡ごとの違い: 同じ州内でも、郡によって保安官の権限は異なる場合があります。
* 連邦法との関係: 保安官は、州法だけでなく、連邦法も遵守する必要があります。
まとめ
保安官は、アメリカ合衆国の法執行機関において重要な役割を担っていますが、その権限は多岐にわたっており、州や郡によって大きく異なります。保安官に関するより詳細な情報を知りたい場合は、特定の州や郡の保安官事務所のウェブサイトなどを参照することをお勧めします。