はてなキーワード: 勾留とは
本当に生きているのかどうか分からない人
難波江利幸 高千穂小学校の平成6年の教員 教育委員会に名簿があり、なおかつ、難波江という名前の教員は都市部にもいるが、普通はいることが分からない
井植嘉彦 〃 これもどうなったのか分からない。
(令和6年9月11日現在) なお、石村智は、令和6年4月1日から、高裁民事裁判官に登録されているが、刑事については、三貫納隼は、8月27日に勾留質問の裁判官であったものの、不明な理由で、どの部にも配属になっていない。
刑事第1部
刑事第6部
矢野直邦
刑事第7部
刑事第8部
馬場嘉郎、菱川孝之、鍵谷蒼空
刑事第13部
島戸純 窃盗 11月13日
刑事第15部
薄井真由子 小林幸(書記官) 11月18日 検察官 熊谷 神田など
刑事第18部
村田千香子 最近あつかった事件 難民認定出管法違反 李明 不法滞在 更新せずに違法に8月8日まで本邦に滞在したものである。
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
犯罪予告ではない
主文 懲役2年 執行猶予3年 未決勾留日数中50日を本刑に算入する。
刑法54条1項前段 45条 10条 (最も犯情の重い第3の事実に法定の加重)
第1 平成20年11月2日午後6時39分頃、 東大教授女性2名を脅迫した。 再逮捕分
新部雄大は少年鑑別所に勾留中で、 電話しても出ないし、家も電気つけっぱなしでいなくなっている。
器物損壊として、熊の親戚が食べたらしい。
今回の件は弁護士の話ではそもそも起訴なんてありえないし釈放が先にありきだったけど偶然の展開で公訴提起になったが実刑という言語は
弁護士から一回も出てなく、微罪だから罰金刑、第一回公判でも、懲役刑の求刑だが、実刑はないだろうという中身で、弁護士が裁判のときだけ
地下1階にきて、司法修習生とあびゃびゃびゃと言って、懲役1年に執行猶予を付するか、罰金刑に未決勾留日数分の一日4000円を満つるまで
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
フェルマーの定理は定理であって、ラングランズプログラムで証明ができた定理であるわけだけども、裁判の場合は、定理を証明するのではなくて、
主文に何を言い渡すかを、似たような論法で導き出す作業だが、 主文は定理ではないし、フェルマー予想は、多くの違った世界にある体系から証明したが、
裁判官の言い渡す主文は、多くの違った世界にある、刑法や刑訴法から、何を導き出しているのかがどこにもそんなことは説明していないから、それで、
とりあえず、幅のある何らかの量 ( 懲役2年、執行猶予3年、 未決勾留日数50日を算入 ) しかし、これは、定理ではない。
だから法律を理解するのに、ああいう動画を見ても何の参考にもならない。ここで我々は、被告人がこのアパートに来た際に、そんなことが分かる訳がないということを
導出しなければならないのだが、幅のある概念であって、検察官というのは、取り調べにあたった方の検察官は、平成18年まで、おっさんだったらしくて、マンガによると、
逮捕されるときの前兆と言うのは色々あるのだが、 健康管理士の小島が、武蔵野病院にいったときに、あの人はこれから精神病院に行くんじゃないの、ということが
あったときとか、母親から、最近は監視カメラがあるかいよ、また勾留になって起訴されたら生活保護も廃止になるかいよ、という不審なメールがあったときは、大体、その後に
そうなるようになっている。なおかつ、明日も明後日も何もないだろう、と思っていても、特定の日付は呪われていて、以下の日付には必ず何かがあるようになっている。
1月16日
5月3日
6月14日
8月25日
10月10日
12月15日 財布がなくなる
建造物損壊の件でしょ?あれはもう終わった、起訴されたら、起訴後勾留といって、それ以上は俺たちは何も答えないよ、というような言動をする、
生成AIでかっこつけてるけど、たまにマスクを取って鼻の穴を上に向ける、安徳のような印象をもたせる 主任官も全員、生成AIを使っていて、
勾留の原始的被疑事実が住居侵入窃盗であったとしても本件では罰条に刑法235条とだけ書いてあるのであるから住居侵入の点については訴因として起訴されなかった
とみるのが相当である(最高裁判決昭和55年略)。被告人は被疑者段階における勾留の被疑事実と同一の公訴事実により起訴されているのであるが、物の本には、
公訴事実(要するに訴因)と書いてあるものが多く詐欺にも程がある。訴因と言うのは公訴になった原因の事実であるが、その趣旨機能は、裁判所に審判の対象を明らかにし、
防御の範囲を特定することにあるとされている(判例)こと、また、公訴事実にはなるべく訴因を特定してこれを記載しなければならないとされている(判例)ので、公訴事実と訴因は
別の概念であるように思われる。最高裁は、勾留の裁判に対する準抗告の利益は、起訴後は失われると解している(最高裁昭和54年~)が、その根拠は明らかでない。
虻川が運転し、もどきと、氏名不詳Aが脇に乗っていて地検に行ったんだけど臭うて仕方がないし、どうにもならない厳しくて変わらない絶望的な組織なので
その13番というラグビー選手も、マイルールがあって変わらないし、今の時間帯から留置施設がある建物のそばに自転車で行ってもまったく存在感は分からないが
内部に入って行ったら厳格なマイルールで臭うて仕方がないだけ。結局、定期的に護送があるし、遊び感覚で入って行くところではなく、一度入ってしまうと、その部屋の中で、
どの角度から行動を定めても、そこでゆっくりして遊んで釈放になると解されるような業務なり空間ではない。冷静に考えて勾留期間の40日間で、その部屋で、その者が
あらゆる手を尽くしても、そこで遊んで出ていくと考えるようにならないのだから、その空間内では、3番がとる手はなかったということ。
志村警察署の中に勾留されていればそこには特殊な世界が広がっているが、釈放されて外に出てしまった場合には、そういうスリリングな世界はなくなる。
だから、一審判決が出て釈放になるか、勾留満期で釈放になるか(こちらの方はそもそも警察が2個の事件を用意しており、2個目が絶対に起訴になるから
警察署での釈放はない)、結局は、裁判までやって4年間執行猶予の判決を受け、同日釈放されたと認められるから、本件勾留の効力は既に失われたと認められる。
9月16日に東京地裁裁判官がした勾留の裁判に対して、被疑者から、準抗告の申し立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は、被疑者が、交番のパネル1枚を窃盗したという事案であるところ、
捜査の進捗状況に照らすと、被疑者に対する適切な処分を決するためには、簡易鑑定を行った上で、更に被疑者を取り調べるなど、所要の捜査を遂げる必要があり、
そのためには、なお、相当期間の日数を必要とするものと解される。そうすると、原裁判が、やむを得ない事情が認められるとして、被疑者の勾留を10日間延長したのは相当である。
なお、被疑者は、勾留質問手続きに関する種種の主張をしているが、一件記録を検討しても、勾留質問手続きの違法性を疑わせるような事情は見当たらない。
首都高速池袋5号線に乗り込んで、 板橋署で、被疑者を何人か下ろしてから、西台駅の方から、住宅街を通過して、志村署に60分で帰るので、
実際には途中でハイレベルな高速道路を通ることになっており、その際に、被疑者は、ドン・キホーテなどを見ることができる。ただし、護送は毎日ではない上に、
生成AIで巧妙に消しているので、3台もぐらバスの運転手は、毎日のように、首都高速に乗るのはきついかも知れないが、被疑者は留置場で遊んでいる上、
最初の、検事調べと、勾留質問の2つがきついだけで、それ以外の取り調べは、あるかどうか、検察事務官が分かりにくいように設定している上に、寝ている人ばかり
だから、ほとんど無意味なことをしているだけで、光が丘等の方にいくこともあるが、外の光景は毎回同じでクソ眠いだけで、外部から見えないところが男臭いだけ。