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2024-12-14

シベリア抑留日記

  8月25日からシベリア抑留ガザ地区にいたから。

  8月26日   弁解録取手続き        会った人  青山景子    事務官不明

  8月27日    勾留質問           特記事項   タチィ!!!!!!!!!!     22時から弁護士面会

  8月29日    中間            三摩哲也      言ったこと   お前クソガキじゃん    反応   ガキ・・・

  9月1日(日)   便箋購入

  9月4日      勾留延長

  9月5日     リミンと一緒に、少年房に移される、嫌がらせ

  9月6日      準抗告棄却

   

  

2024-12-12

お前らにより堀口君に付与、流布されたデマ設定一覧

熟女格安ソープでガシマンにより出禁になった

シークレットシューズを履いている

・スプリクトで5chと好き嫌い荒らしてる

友達が居ないためphotoshop女友達との写真でっちあげる

AV男優である

詐欺師である

少年時代犯罪を犯した

高崎市性犯罪を犯した

・伊久間と下田大学教授を脅して従わせている

高崎市ストーカーとして逮捕された

精神病院で暴れた

肛門アルフォートを入れたせいで大腸炎になった

・トクリュウメンバーである

逮捕+長期勾留されている

IELTS替え玉受験を行った

真如苑信者である

・T教授と肉体関係がある(不倫)

大学時代に彼女堕胎させた

・幼少時に性的虐待を受けた

・すでに死亡している

お前ら本当に酷いね

主要メンバー数人は刑事罰受けるべきじゃ無いの?

2024-12-10

   シベリア抑留決定というときシベリアというのは、留置の部屋のすみっこのコーナーのところであり、便箋と貸与されたボールペンしかないことからロシア連邦

  シベリア勾留されることをいう。

2024-12-09

  本当に生きているのかどうか分からない人

     難波江利幸      高千穂小学校平成6年の教員   教育委員会に名簿があり、なおかつ、難波江という名前教員都市部にもいるが、普通はいることが分からない

     井植嘉彦             〃          これもどうなったのか分からない。

     唐津利幸          当時の校長          

   令和6年に存在しなかったもの         乙黒 訪問   6月 10月 来年3月  に予定されているが、  訪問に来たことはない。

      実際にあったもの  逮捕勾留   による、 停止

               起訴による廃止

                 留置に関する記録、  護送補充員補助簿

    使用されていないもの

   査察指導補助簿

この夏の東京地裁刑事部様相

(令和6年9月11日現在)  なお、石村智は、令和6年4月1日から高裁民事裁判官に登録されているが、刑事については、三貫納隼は、8月27日に勾留質問裁判官であったものの、不明理由で、どの部にも配属になっていない。

                                        最近処理した事件

刑事第1部

坂田威一郎、今井理、水越壮夫、竹内瑞希                       準抗告

刑事第6部

矢野直邦                                     

刑事第7部

家康史、林直弘、村上亜優

刑事第8部

馬場嘉郎、菱川孝之、鍵谷蒼空

刑事第13部

島戸純                             窃盗    11月13日

刑事第15部

香川徹也、榊原敬、四宮知彦、橋詰沙羅

刑事17

薄井真由子       小林幸(書記官)      11月18日   検察官  熊谷  神田など

刑事第18部

村田香子     最近あつかった事件     難民認定出管法違反  李明    不法滞在   更新せずに違法に8月8日まで本邦に滞在したものである

  増田に書いていることは全部嘘だし、本当のこともないので、理解したら負けだし、そんなものはないし、実際に存在するのは別なもの

    志村留置施設場合、 40日勾留されていて、どういうことに興味をもつかというと、  風呂は月曜と木曜 だから

       ◎  ×   ×   ◎  ×  ×  ×  ◎

      風呂        風呂          風呂    つまり、 三日に一回か、 四日に一回

   最近では管理者が、 なかよし!というようになっているので、平成20年11月頃とは、概要が変わってきている。 護送車もなるべく、もぐらバスにしなければならないようにしており

  ただし厳しいのは昔と同じ。 護送員は、乗り込むときに、なかよし、と言わないといけないようになってきている。

2024-12-08

令和6年(む)85367号 

                被疑者   井 上 修 二

          決     定

 被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。 

主  文 

本件準抗告棄却する。 

理  由

 本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留必要性もないとして、検察官勾留請求却下すべきであるというものである

 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNSTwitter匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告棄却することとし、主文のとおり決定する。

令和6年12月6日 

    宮崎地方裁判所刑事部         

             裁判裁判官      矢 野 直 邦

                裁判官      薄 井 真 由 子 

                裁判官      林 直 弘

2024-12-07

https://anond.hatelabo.jp/20241207171358

  犯罪予告ではない

   主文    懲役2年  執行猶予3年  未決勾留日数中50日を本刑に算入する。

   罰条   刑法222条   脅迫

         刑法54条1項前段  45条 10条  (最も犯情の重い第3の事実に法定の加重)

     第1  平成20年11月2日午後6時39分頃、 東大教授女性2名を脅迫した。         再逮捕

     第2  平成20年11月18日     最高裁判事退職した横尾和子脅迫した。        再逮捕

     第3  平成20年11月20日  午後0時52分までの間、  文部科学省局長脅迫した。     最初逮捕

https://anond.hatelabo.jp/20241207170941

  新部雄大少年鑑別所勾留中で、  電話しても出ないし、家も電気つけっぱなしでいなくなっている。

   器物損壊として、熊の親戚が食べたらしい。

  

https://anond.hatelabo.jp/20241207164456

    今回の件は弁護士の話ではそもそも起訴なんてありえないし釈放が先にありきだったけど偶然の展開で公訴提起になったが実刑という言語

  弁護士から一回も出てなく、微罪だから罰金刑第一公判でも、懲役刑求刑だが、実刑はないだろうという中身で、弁護士裁判ときだけ

  地下1階にきて、司法修習生とあびゃびゃびゃと言って、懲役1年に執行猶予を付するか、罰金刑に未決勾留日数分の一日4000円を満つるまで

  換算した上でと弁論し、結論は、懲役1、執行猶予4、

令和6年(む)81294号 

          決     定

 被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月2日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。 

主  文 

本件準抗告棄却する。 

理  由

 本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留必要性もないとして、検察官勾留請求却下すべきであるというものである

 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNSTwitter匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告棄却する。

令和6年12月6日 

    宮崎地方裁判所刑事部         

 裁判裁判官 矢野直邦 裁判官 薄井真由子 裁判官 林直弘

令和6年(む)81294号 

                     決   定

 被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。 

主文 本件準抗告棄却する。 

理由

 本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官勾留請求却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNSTwitter匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告棄却する。

    令和6年12月6日 

           宮崎地方裁判所刑事第1部

                                  裁判裁判官 矢野直邦 裁判官 薄井真由子 裁判官 家令和典

2024-12-06

志村留置場に入った場合は、警察に裏切られたという時間が、起訴前の勾留起訴勾留、拘置監移送までのあるだけ

  それ以外の処理結果は、不存在 ありもしないことをいつまでも語るな

2024-12-05

  勾留被疑者接見に行くことに関しお前が勝手寒いから理由としてるだけで勾留被疑者は困っているし面会所に面会室があってこれる人が来れるけど

  お前の性格が悪いか現実誰も勾留被疑者接見してないだけ  お前は寒い理由しかしないが実際には警察留置の奴が面会拒否してたり、

  行こうと思えば行けるけど、三次元に、実行が存在してないだけ

2024-12-04

東京拘置所食事メニューが変わっている

  平成24年12月16日~平成25年6月11日まで12年前は半年間も勾留されていたからそれだけの情報が出てきたかもしれないが、今回は、

  10月21日から、20日間だけの勾留となったので、10年前のように、180日もそこにいなかったので、ということになる。逆にいうと10年前は、

  そこに、180日もいたということが信じられない。そんな記憶もない。10年前は、もっと大胆なメニューが出ていたが、少なくとも今回は、薄味の味噌汁

  などばかりで、天丼などの類は出なかった。クレープ新宿ドッグなどの特食も出なかった。

2024-12-03

   フェルマー定理定理であって、ラングランズプログラム証明ができた定理であるわけだけども、裁判場合は、定理証明するのではなくて、

  主文に何を言い渡すかを、似たような論法で導き出す作業だが、 主文定理ではないし、フェルマー予想は、多くの違った世界にある体系から証明したが、

  裁判官の言い渡す主文は、多くの違った世界にある、刑法刑訴法から、何を導き出しているのかがどこにもそんなことは説明していないから、それで、

    とりあえず、幅のある何らかの量 ( 懲役2年、執行猶予3年、 未決勾留日数50日を算入 ) しかし、これは、定理ではない。

  だから法律理解するのに、ああい動画を見ても何の参考にもならない。ここで我々は、被告人がこのアパートに来た際に、そんなことが分かる訳がないということを

    導出しなければならないのだが、幅のある概念であって、検察官というのは、取り調べにあたった方の検察官は、平成18年まで、おっさんだったらしくて、マンガによると、

  同僚を平気で殴って血だらけにしていた男性だったらしいのだが、その男性がなんであんな感じになったのかも理解できない。

    逮捕されるとき前兆と言うのは色々あるのだが、 健康管理士の小島が、武蔵野病院にいったときに、あの人はこれから精神病院に行くんじゃないの、ということが

  あったときとか、母親から最近監視カメラがあるかいよ、また勾留になって起訴されたら生活保護廃止になるかいよ、という不審メールがあったときは、大体、その後に

    そうなるようになっている。なおかつ、明日明後日も何もないだろう、と思っていても、特定の日付は呪われていて、以下の日付には必ず何かがあるようになっている。

      1月16日

      5月3日

      6月14日

      8月25日

      10月10日

      11月30日       精神錯乱保護される

      12月15日       財布がなくなる

https://anond.hatelabo.jp/20241203202858

   建造物損壊の件でしょ?あれはもう終わった、起訴されたら、起訴勾留といって、それ以上は俺たちは何も答えないよ、というような言動をする、

    生成AIでかっこつけてるけど、たまにマスクを取って鼻の穴を上に向ける、安徳のような印象をもたせる 主任官も全員、生成AIを使っていて、

   被留置者も毎日のように相貌が変わり、滅茶苦茶。

      勾留原始的被疑事実住居侵入窃盗であったとしても本件では罰条に刑法235条とだけ書いてあるのであるから住居侵入の点については訴因として起訴されなかった

    とみるのが相当である最高裁判決昭和55年略)。被告人被疑者段階における勾留の被疑事実と同一の公訴事実により起訴されているのであるが、物の本には、

    公訴事実(要するに訴因)と書いてあるものが多く詐欺にも程がある。訴因と言うのは公訴になった原因の事実であるが、その趣旨機能は、裁判所審判対象を明らかにし、

    防御の範囲特定することにあるとされている(判例)こと、また、公訴事実にはなるべく訴因を特定してこれを記載しなければならないとされている(判例)ので、公訴事実と訴因は

    別の概念であるように思われる。最高裁は、勾留裁判に対する準抗告利益は、起訴後は失われると解している(最高裁昭和54年~)が、その根拠は明らかでない。

      虻川が運転し、もどきと、氏名不詳Aが脇に乗っていて地検に行ったんだけど臭うて仕方がないし、どうにもならない厳しくて変わらない絶望的な組織なので

   その13番というラグビー選手も、マイルールがあって変わらないし、今の時間から留置施設がある建物そば自転車で行ってもまったく存在感は分からないが

    内部に入って行ったら厳格なマイルールで臭うて仕方がないだけ。結局、定期的に護送があるし、遊び感覚で入って行くところではなく、一度入ってしまうと、その部屋の中で、

   どの角度から行動を定めても、そこでゆっくりして遊んで釈放になると解されるような業務なり空間ではない。冷静に考えて勾留期間の40日間で、その部屋で、その者が

    あらゆる手を尽くしても、そこで遊んで出ていくと考えるようにならないのだから、その空間内では、3番がとる手はなかったということ。

   16時08分までには地検のゴーサインが出て逆送開始になるけど、現実護送車が地検を出るまでには、16時53分までかかるし、そこから高速道路5号線の難しい

  ところを北上して帰るから、18時頃に帰って、そこで今日勾留質問の処理結果(10日間勾留するかどうか)が言い渡されるから、18時まで待ってみないと分からない。

  係長は既に把握していると思うが。

2024-12-02

  志村警察署の中に勾留されていればそこには特殊世界が広がっているが、釈放されて外に出てしまった場合には、そういうスリリング世界はなくなる。

 だから、一審判決が出て釈放になるか、勾留満期で釈放になるか(こちらの方はそもそも警察が2個の事件を用意しており、2個目が絶対起訴になるから

 警察署での釈放はない)、結局は、裁判までやって4年間執行猶予判決を受け、同日釈放されたと認められるから、本件勾留の効力は既に失われたと認められる。

次のような書面が送られてきた

  9月16日に東京地裁裁判官がした勾留裁判に対して、被疑者から準抗告申し立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

     主 文

   本件準抗告棄却する。

     理 由

  本件は、被疑者が、交番パネル1枚を窃盗したという事案であるところ、

  捜査の進捗状況に照らすと、被疑者に対する適切な処分を決するためには、簡易鑑定を行った上で、更に被疑者を取り調べるなど、所要の捜査を遂げる必要があり、

 そのためには、なお、相当期間の日数を必要とするものと解される。そうすると、原裁判が、やむを得ない事情が認められるとして、被疑者勾留を10日間延長したのは相当である

 なお、被疑者は、勾留質問手続きに関する種種の主張をしているが、一件記録検討しても、勾留質問手続き違法性を疑わせるような事情は見当たらない。

  よって、刑訴法32条1項、426条により、主文のとおり決定する。

2024-12-01

    首都高速池袋5号線に乗り込んで、 板橋署で、被疑者を何人か下ろしてから西台駅の方から住宅街を通過して、志村署に60分で帰るので、

   実際には途中でハイレベル高速道路を通ることになっており、その際に、被疑者は、ドン・キホーテなどを見ることができる。ただし、護送毎日ではない上に、

   生成AIで巧妙に消しているので、3台もぐらバス運転手は、毎日のように、首都高速に乗るのはきついかも知れないが、被疑者留置場で遊んでいる上、

   最初の、検事調べと、勾留質問の2つがきついだけで、それ以外の取り調べは、あるかどうか、検察事務官が分かりにくいように設定している上に、寝ている人ばかり

   だからほとんど無意味なことをしているだけで、光が丘等の方にいくこともあるが、外の光景は毎回同じでクソ眠いだけで、外部から見えないところが男臭いだけ。

https://anond.hatelabo.jp/20241201203516

    10階の地裁民事2部の書記官の腕が太い奴じゃないの、あの、10メートルにみたら、もぐらみたいで、はなしかかけたら口を割らない奴。

   あれなんか、横田忠彦だっけ。結局見ても理解できなかったし、話しても意味が分からないし、お前の会社どうなってんの。

   子供が間違って入っていくようなところじゃねえだろ。刑事第6部の法廷に出る以外に、地下一階で、勾留質問をしているときは、どんな感じになってんの?

   

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