「偽証罪」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 偽証罪とは

2024-11-23

anond:20241123083429

当事者自分の得になるよう嘘をつくことは当然であり、また権利でもある、だから偽証罪のような罪にも問わない、

という制度が何故できたかも分かってない人たちが多過ぎるよな。

anond:20241122185328

定義上、当事者供述当事者尋問)は「証言」じゃないんだよな。偽証罪適用されない。

第三者偽証罪適用される場で「証人」として述べた証拠が「証言」。

2024-11-14

anond:20241113183629

これZ李の田記、証言してるのか?偽証罪になりそうだが。

2024-05-28

松本人志の性加害告発者を嘲笑するたぬかなの矛盾

たぬかなが知人男性の自宅に行き、セクハラを受けたことに激怒していたことを今更知った。

松本人志の性加害告発に「ホテルに行った方が悪い」と自己責任論を唱え、嘲笑していた人が。

矛盾を指摘されると「元々参加予定ではなくどうしてもとお願いされ」「パーティー終わり際に顔出しにのみ」「STFさんの自宅でお友達を呼んだパーティーで」とあれこれ違いを並べ立てているが、ホテルであれ男性の自宅であれ「性行為が起こりうる異性との密室」に行ったという点は変わらない。そしてどちらのケースでも女性側の認識(どんなつもりで行ったか)と、実際に起きたことには違いがあり、どちらのケースにおいても性犯罪正当化されない。

松本への告発内容はこうなっている。小沢に誘われ複数人六本木飲み会をする予定だったが、当日になり「写真に撮られるとまずいので、ホテルで部屋飲みにって感じになりました」と、LINE飲み会の場の変更を伝えられる。また「少しでも粗相があればこの界隈を歩けなくなる」と念を押されており、不安を感じてもドタキャンしづらい状況に置かれる。行くとスマホ没収され、松本から腕力による性的暴行を受ける。そこから精神科に通院するようになる。

これらが事実であれば、直前に「週刊誌対策で、飲み会ホテルの部屋飲みに変わっただけですよ」と伝える時点で、相手方に錯誤をさせる意図がある。あくまでも予定通り、これは複数人による健全飲み会しかないと。そこに社会的立場による心理的脅迫、直前に予定を変えることで十分に意思決定する時間を与えない、今の法律でいうなら不同意性交等罪の構成要件にしっかり当てはまることをしている。これでは自由意思決定により、性行為があると認識して「部屋飲み」に行ったとはとてもいえない。仮に認識していたとしても暴行していいわけでもないが。このあたりはLINEで電磁記録として残っているはずだ。

たぬかなの「30万の高級ホテルに〜」という主張は、外で普通飲み会をするつもりだった女性たちには関係のない話で、誘き寄せた側の選択だ。むしろ高級ホテルにおける打ち合わせや二次会は珍しくないことから、「週刊誌対策で部屋飲み〜」という口実に沿った安心感を与えるロケーションをうまく選定している。話通りであれば、女性たちは参加によって30万を受け取ったわけでもなく、宿泊もしておらず、ただ暴行されて帰っただけだ。

まんこ二毛作」ともいえない。LINEに残っているように、途中から名の知れないVIPが来ることを知らされ、場所も変えられた時系列なら「まっちゃん枕営業をする目的で近づき・・」とはとても言い難い。女性たちに枕営業をする姿勢が少しでもあるなら、LINEで錯誤させたり脅したりする必要性もない。長年の通院記録があるならば、人生を壊されたことに対して週刊誌取材料なんてとても割にあわないものだろう。このまま予定通りに証言者として法廷に立つならば、時間と体力を消耗し、偽証罪に問われる社会的リスクも負う。30万もする高級ホテルに行けた上に、話したらお金になってお得だったね ♪ なんて侮辱は軽々しくするべきじゃない。

当初はよく状況を理解せずに「まんこ二毛作w」と叩いたとしても、嘲笑的なスタンスが全く変わっていないことが残念だ。いつか、当時この人の主張が支持されていた社会は異常だったという扱いになると思う。

2024-03-26

anond:20240326114855

逆によ、完全にまっ白だとしたら、その一般人の疑問に答えることでマイナスになることなんてないし、ふつうは身の潔白を証明したくてたまらないはずだよね?

よくある偽証罪に問われる可能性のある証人喚問に出たがらない政治家もさあ、そりゃ精神的緊張感が負担になるのはわかるけど、まっ白ならまっ白のありのままを話せばよくない?むしろ支持者としてもまっ白なことを公言してくれよ!って思わない?たとえあとあと言葉尻の問題とかで偽証罪に問われることになったとしても、本質的にまっ白なんだとしたら、みんなだって擁護してくれるでしょ?

2024-03-07

anond:20240307101148

要するに認知の歪み、差別意識ベースだと ちなみに詐欺罪偽証罪ほとんどが男で統計的には「男が嘘つき」だぞ

2024-02-20

anond:20240219174650

証言して負けても女性に損はないし、本人がそう思っていたなら偽証罪の立証は相当難しい

増田はエアプ

2024-02-19

anond:20240219182944

そうなんだ?具体的には100万でもダメ10万なら日当レベルでアリ?

あとは、女性にとって出廷するメリットがないとは言うけど、出廷するデメリットも言うほどないのでは?たとえ文春が当事者だとしても、松本裁判に勝つか負けるか、女性にとって言うほど負けてうれしいことだとも思えないけど。最初にもらった文春の記事報酬だけで満足しまくる、金のことしか考えないサイコパスとみなすのも無理がありそう。

さらに、文春にとってこういう裁判沙汰は想定済みだろうから証人等買収罪との兼ね合いは知らんけど、最初から、言外に法廷での証言まで含めた記事報酬口約束があったとしてもおかしくないようにも思う。別にサイコパス相手の冷淡な取引じゃなくて、「これ、裁判になったらA子さんの証言がないと負けちゃうので、なかなか記事にしにくいんですが…」みたいな人間的なやり取りならありうるのでは。

元増田に「偽証罪リスク」って書いてあるけど、増田神様視点ではこの話が嘘だと思ってるの?

まり、A子さんの立場から考えて、もし神様視点でこの話が真実なら、「偽証罪リスク」なんて考える必要あるの?

真実だったとしても証拠がなければ偽証罪に問われちゃうっていうことなのかな?だとしたら、恐いなぁ。

anond:20240219175730

証人等買収罪とは? 適用される行為刑罰偽証罪教唆との違いについて

https://osaka.vbest.jp/columns/criminal/g_other/6086/

虚偽の証言を行ったかどうかではなく、虚偽の証言などをする見返りとして不当な利益提供するなどの行為のもの処罰する犯罪です

って書いてあるから真実証言してもらうために金銭的な対価を与えるのはかまわないんじゃ?

いずれにしても、たとえば「ほっとけば1億取られる可能性がある」裁判に関して、1000万円で真実証言してくれれば勝てるなら、1000万くらい出すでしょ?

弁護士から見る松本人志裁判

これ十中八九松本の勝ちになるで

沢山ポイントはあるんだけど、一番大きいのは文春に対する真実相当性

真実相当性を示す為には文春側は被害者とされる女性証言が一番の根拠になってくるんだけど

被害者とされる女性そもそも出廷しない可能性が高いんや

何故かと言うと被害者とされる女性に何のメリットもないか

この裁判松本と文春の間の名誉毀損訴訟であって、女性が出廷して得られる果実は何も無い

そんな中で偽証罪リスクを負ってまで出廷する理由がないんよな

真実相当性が判断される時に週刊誌一生懸命頑張りましたなんて証言が有利に働くわけもなく、あっさり文春が負けるよ

ちなみに別件で沢山続報出してるけど、そっちに関しては性加害を訴えてる被害者らしき人もいないからな

ノーチャンスで松本復帰確定コース

松本アンチブクマカたちは結果を受けてどう手のひらを返すのかな?ストレッチ怠るなよ

2023-11-06

anond:20231106080400

冤罪意味わかる?偽証罪構成要件わかる?

早くソース出して?

嘘言ったら加害者なんだろ?

おい加害者ちゃん証明しろ

警察がやってないか冤罪にならないってんなら警察じゃない奴が逮捕捜査するのもやめてくれな?

それとも呼び方偽証罪の方がよかった?

anond:20231106070445

警察がやってないか冤罪にならないってんなら警察じゃない奴が逮捕捜査するのもやめてくれな?

それとも呼び方偽証罪の方がよかった?

2023-07-23

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冤罪精神鑑定反証可能性

反証可能性

ttps:https://ja.wikipedia.org/wiki/反証可能性

ローゼンハン実験 - Wikipedia

精神科医が、正常な人と精神障害を持つ人を見分けられない」という実験である



二俣事件

「拷問」を告発した警察官の夫は逮捕され、異常者扱い――105歳が語る「冤罪」の長い苦しみ

二俣事件 - Wikipedia

県警は拷問告発した山崎刑事偽証罪逮捕し、検察精神鑑定で「妄想痴呆症」の結果が出たことにより山崎刑事不起訴処分にして、警察山崎刑事懲戒免職処分にした

なお、山崎刑事の自宅は1961年3月14日昼、不審火で焼失。二俣事件関連の書類も全て燃えた。小6の次女と小3の次男は「長靴の男が入るのを目撃した直後に火が出た」と証言したが、警察次男補導して犯人扱いし尋問した。火をつけたことが立証されなかったため次男の身柄は解放されたが、この不審火については未解決となった。山崎兵八は運転免許があるので、警察を辞めてもトラック運転手生計を立てるつもりだったが、精神障害と診断されたために免許剥奪された。

弘前大学教授夫人殺人事件

弘前大学教授夫人殺人事件 - Wikipedia

精神鑑定

所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来性神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識界ニハ残忍性『サディスムス』的傾向ヲ包蔵シテ居リ両極性相反性ナル性格的傾向ヲ顕著ニ示ス」と鑑定した

1952年 5月31日 控訴審終了。Nに懲役15年の有罪判決

1971年 5月28日 真犯人が出現。

1977年 2月15日 再審終了。Nは無罪となる。

10月22日 N、国家賠償請求

1981年 4月27日 青森地裁弘前支部で一審終了。Nが部分勝訴。

1986年 11月28日 仙台高裁控訴審終了。Nが全面敗訴

1990年 7月20日 最高裁が上告を棄却


足利事件

足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)

福 島 訴 訟

福島章教授が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した心理 : 少年犯罪データベースドア

犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって 大貫挙学 東洋大学非常勤講師 松木洋人 慶應義塾大学大学院

11章 刑事精神鑑定社会学    

 ――いわゆる「足利事件」における犯行動機構成        

松木 洋人

大貫 挙学

慶應義塾大学出版会 | 現代日本の社会意識 |

2022-12-30

これは問題ないよ。

被告人が嘘をついても偽証罪にならないのと似てるかな。問われている本人が自分に都合の良いように嘘をつくことは社会通年として認められた行為なの。だからcolaboが一切やってませんと主張すること自体特に責められるものじゃない。単に、それを聞いた側が、証拠も無しにしているそういった主張への信用度をゼロにしておくべきだというだけのお話

anond:20221230102940

2022-09-13

不同意性交等罪意味不明反論批判

[B! 男女] 『AV新法』を作った人たちが、今度は『性交新法』を作ろうとしている件について

いま、「不同意性交犯罪にしよう」に沢山の署名が集まっている。

——やっぱり上がってくるか…! はてブの反応はどうだ!?

と思って見てみたらガッカリ。訳のわからない反論ばかりじゃん。

彼らの反論の骨子は次のようなものだ。

「後から覆されそう」

双方の同意セックスしても、後で関係が粗悪になったときに「やっぱり望んでなかった」と言われて訴えられるだろう… と言うことを心配してるらしい。

???

意味がわからない。そんなん当たり前にすべてがそうじゃん。

例えば俺が口頭で「俺の絵を自由に使っていいよ」と言ったとする。

君が同意して動画サムネにしたとする。

で、俺が後で「いや、自由に使っていいとは言ってない」などと言い出したら。

俺の事後撤回刑法の「偽証罪」に当たるわけだが、

君が動画サムネにしたという行為は、法律違反か?

例えば俺は同じ職場の君が気に食わなかったとする。

たまたま俺が階段で転んで怪我をしたあとに、警察に駆け込んで「押されました!」と言ったら。

——こういった危険性は社会のありとあらゆるところにある。

お互い適切に自衛しあっていくしかないのに、なぜ殊更に不同意性交だけ拒否反応を示すのか。

2022-03-13

anond:20220313104337

結果としてロシアの主張の正当性証明しようと必死になるイギリス極左支持者…

2022-02-22

身分

みぶんはん

犯罪が成立するために、行為者の一定地位または状態必要とする犯罪をいう。「身分」の意義につき、判例は、「男女の性別、内外国人の別、親族関係公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総(すべ)て一定犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊地位または状態を指称する」と解している。公務員法律によって公務員とみなされる者(「みなし公務員」という)がとくに重要である刑法197条以下の収賄罪、同法193条の公務員職権濫用罪など)。この身分犯には、秘密漏示罪(刑法134条)、偽証罪同法169条)、保護責任者遺棄罪(同法218条)、横領罪(同法252条)などのほか、たとえば、常習犯同法186条1項の常習賭博(とばく)罪など)における犯人の常習性や、目的犯同法225条の略取誘拐罪など)における目的なども身分犯の対象となりうる。身分犯には真正身分犯と不真正身分犯の区別があり、前者は行為者が一定身分を有することによって初めて犯罪構成する場合であり、後者身分の有無により法定刑が加重または減軽されるにすぎない場合である収賄罪(刑法197条)は前者の例であり、業務上横領罪(同法253条)は後者の例である

名和鐵郎]

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