はてなキーワード: 公告とは
1 戦時・事変又はこれに準ずる国家緊急事態時、敵と交戦状態にあったり、社会秩序が極度に乱れ、
行政及び司法機能の遂行が著しく困難な場合に軍事上の必要、又は公共の安寧秩序を維持する必要がある状況であること(憲法77条1項、戒厳法2条2項)
→明らかにそういう状況ではない。要件を満たしていない。尹錫悦は戒厳をするために北朝鮮を挑発した疑いがある。
2 戒厳を宣布したときに、大統領が、遅滞なくその旨を国会に通告すること
(憲法77条4項、戒厳法4条)
3 戒厳布告令その他の戒厳において取られた措置が、憲法及び法律によって予め授権の範囲であること(憲法77条1項、同3項、戒厳法9条等)
→政治活動の禁止や国会閉鎖は、明らかに授権の範囲を超えている。要件を満たしていない。
4 戒厳の宣布に際して、国務会議の審議を経ていること(憲法89条、戒厳法2条5項)
5 戒厳の宣布に際して、その理由、種類、施行日時、施行地域及び戒厳司令官を公告すること(戒厳法3条)
→これは多分OK?でも期限を定めていないからやっぱりアウト?
今どき片っ端からアウトバウンド営業をする事業者は相手の時間を奪うことに無頓着な事業者である。
法律が旧来からのものなので、実効性を高めるためにも改正が望まれる。
全面禁止すべきであるというわけではない。地域によっては必要なことでもあり、ほとんどIT介護のようなサービスを提供しているところもある。
以下に改正案を載せる。
消費者庁にて事業者の管理を行う。消費者庁はその事業者の情報をインターネット上で公告する。これはリアルタイムで行われる。
事業者は、消費者庁の所定のサイトにて自らの事業内容を登録してライセンスおよび訪問営業及び勧誘電話の事業者番号(訪問勧誘営業事業者番号)が交付される。このライセンスと事業者番号は入力後即座に交付される。
「免許」ではなく「ライセンス」とするのは、免許という語の場合は公認の意味が強くなるためである。ライセンスの場合、この意味が軽くなる。
このシステムはGoogle FormsやGoogle SpreadSheetなどを使用して作成することができる。Google Formsではコストは低いが問題がありかねず、国産のものの方がよいと思われる。
消費者庁からは、各県警にGoogle SpreadSheetへの編集権を配布する。主に県警からの備考コメント更新(公開用のものも、非公開用のものもある)に使用される。
ただしこの編集は消費者庁から承認されなければ反映されない。編集権アカウントの流出による悪影響は軽微と推定される。
県警では専任の担当者を設ける必要はなく、「新しく施行される悪質訪問営業対策法・悪質勧誘電話対策法と、どのサイトを見ればよいのかという周知が全体に行われること」、それから兼任の担当者がつくことになる。
このシステムは、俺が1日で作れる。
このシステムには追加で一般人が情報を投稿することを考えてもよい。「ここの事業者が悪質だった」など。これは即座にリアルタイムで更新され、誰でも閲覧できる。ただし事業者への誹謗中傷はもちろん違法。
入力欄は「訪問勧誘営業事業者名・事業所名・事業所の住所・代表責任者(氏名)・代表責任者電話番号・代表メールアドレス・事業所責任者(氏名)・事業所電話番号・事業所メールアドレス」とする。
これらの電話番号やメールアドレスの疎通確認は消費者庁が自ら自動でおこなってもいいし、おこなわなくてもいい。
営業はまず初め、訪問勧誘営業事業者であることを明かす前に、営業であることをはっきりと明確に明示しなければならない。このとき、ボソボソと話してはならない。
訪問しインターフォンを押したときに、「こんにちは。訪問営業の者です」と発さなければならない。勧誘電話なら「こんにちは。勧誘電話の者です」と発さなければならない。
このときに、営業である趣旨を明確にしなければ違法行為とする。
次に営業は必ず、訪問勧誘営業事業者番号をはっきりと明確に明示しなければならない。ボソボソと話してはならない。
訪問勧誘営業事業者番号の次には、必ず訪問勧誘営業事業者名等を告げなければならない。告げるべき必須項目は、「訪問勧誘営業事業者名・事業所名・事業所電話番号」である。
ここで訪問勧誘営業事業者等を明確にしない場合は違法行為とする。
来訪者は、事業者名等を名乗ったあとは、名刺等とともに自らの身分をフルネームで明かさなければならない。これもはっきりと明確に明示しなければならない。ボソボソと話してはならない。
「訪問勧誘営業事業者名・事業所名・事業所の住所・代表責任者(氏名)・代表責任者番号・代表メールアドレス・事業所責任者(氏名)・事業所電話番号・事業所メールアドレス」
「自らの氏名」
「連絡先電話番号」
を示した名刺あるいはそれに準ずる書類を相手方に必ず渡さなければならない。これを渡さない場合は違法行為とする。
当面は罰則強化に頼らず、事業者ら業界団体による自主規制などの判断に委ねるものとする。
良質な営業である自負がある場合、自らの身元を明確にしてでも営業をする価値がある。
特にこの改正は正当な営業を行う業者にとってはむしろ補助になるものであり、営業側も安心して営業を行うことができる。
これらは現行の法律でも当然行われてしかるべきであるが、遵守されているとは言いがたい。遵守しやすくすることがねらいだ。
新しいシステムを載せることで全体の業務量が増加しないように考慮した。むしろ一元管理することができ、これに載らない勧誘またはこれを騙る勧誘をすべて違法な業者として摘発可能になる。
このブコメみてくれよ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/llc-self
合同会社作るやつはダメな奴らしいが、どう考えても個人が始めるような会社で株式会社作る方がダメだろ。
俺は知り合いの会社とか営業に来た零細企業とかはとりあえず登記取り寄せて公告を確認するんだけど決算公告出してる企業なんてほぼない。
義務となってる公告を出さないで法律違反をしてるとかどう考えてもヤバいでしょ。
決算公告出したくないなら合同会社にしろよって話で、その冷静な判断すらできないで株式会社を作ってる奴はマジでクソだし関わりたくない。
一言で言えば、なんか「巫女の日」「巫女デー」という言葉を商標権登録した人がいて、それが通っちゃったんですと。
まず個人的な驚きとしては、こんな普遍的な単語で商標権取れるのか、と思うところではあるわけですけどもそれはともかく。
で、当然のごとくいろいろなところからこの商標権を取った人は叩かれてるわけですけども、この人の言い分としては、単純にまとめると
「別にこれで儲けるつもりはない。メイド喫茶みたいなのでメイドのようなものが氾濫したように、それで同じようなことが巫女さんにも起きて巫女さんのイメージが汚れるのが嫌だから法的に守ることにした」と。
さらに、同人誌即売会などのイベントについては、「基本的に申請してくれれば無料で許可する」という云い分なんだそうです。
なんか詳しくはもっとごちゃごちゃしてるので、ネット上で検索すると出てくるであろうサイトをご覧ください。とりあえずポイントとなるのはこの二点です。
出願情報 出願記事 商標 2005-109516 (2005/11/09) 出願種別(通常) 登録記事 4984850 (2006/09/08) 総通号数(340) 年間通号数(60039) 公報発行日(2006/10/10) 出願人・代理人記事 出願人 東京都板橋区 (305032221) 小林 聡 商品区分記事 41シンポジウムの企画・運営・開催 43軽食堂・喫茶店・簡易食堂における飲食物の提供 商標名記事 巫女の日 称呼記事 ミコノヒ 標準文字マーク記事 標準文字使用 有り 出願細項目記事 (2958) 査定種別(登録査定) 最終処分(登録) 最終処分日(2006/09/08) 通常審査 公告正誤表記事 総通号数(323) 年間通号数(60029) 公報発行日(2006/08/03) 更新日付 (2017/03/03)
登録情報 4984850 存続-登録-継続 出願記事 商標 2005-109516 (2005/11/09) 登録記事 4984850 (2006/09/08) 査定日・審決日記事 査定日(2006/08/07) 商標更新登録記事 出願日(2016/08/12) 登録日(2016/09/20) 権利者記事 東京都板橋区 (305032221) 小林 聡 商品区分記事 43軽食堂・喫茶店・簡易食堂における飲食物の提供 標準文字マーク記事 標準文字使用 有り 登録細項目記事 本権利は抹消されていない 存続期間満了日(2026/09/08) 最終納付年分記事 10年 更新日付 (2016/09/20)
なぜなら、多数の根拠・方向性が混じってることに注意せねばならん。
まず第一に、ここは日本だし、ハレとケの概念で理解するんがええだろ。
エロとはハレであり、普段の公共の場でおいそれと出すものではない。
お前の「なんとなくAVの公告とかやだ」という感情には、この文化的感性が働いている可能性が高い。
ハレとケでは、ハレ=エロを削除するのはむしろ駄目だ。場をわきまえなきゃいけないだけで、両方が必要。どっちかというとハレの場で「AVとかだめだろ」とか言う方が顔をしかめられる。
でも一方で、法律が公共良俗という概念でエロを規制するのは、西欧輸入のキリスト教貞操概念が軸なんだよな。
この文化において、エロはシンプルに悪いことだ。良く言っても必要悪だ。悪いことを人と神の前ででしてはいけませんよ、とか発想がある。
だからこれに基づいて考えてると、そもそもエロとか規制して作れなくしたほうがいいじゃん、とか言いがちだ。
あと"人権"に基づいて話しているつもりのやつが、実はそういう宗教の話をしてたりするのが厄介。
エロい広告が存在すると性犯罪が増えるのか? 犯罪が増える以外に人間に悪影響があるのか? ヒトのメスがエロ広告を見ると不快になるがそれは何故でどれくらい耐え難いか? 統計という科学的手法によって測定可能で実際にされている。されているのでそれに基づく発言もされる。それらの発言は先二つの宗教倫理感とは一線を画すものだ。
この立場に基づくと、大抵の立場はエロ容認に傾く。科学的事実として、人間は広告を見たぐらいで行動を変えないからだ。メディアの悪影響とか、処理水海洋放出に影響が無いのと同様に、微細過ぎて実質無いです。
ただ「女性がエロが不快なのはしかたない」という事実も同時に得られるので、そこをどうするか。
だから結局は、主張が宗教に戻る。宗教は根拠がないから科学に戻る。堂々巡りだ。
政治ロビイング力とか、選挙で多数派かどうかが決めるということだ。インターネットの議論は、意味なくもないけど、直接関係ないね。特に勝ち負けは関係ない。
アディーレじゃないみたいですね。
https://toyokeizai.net/articles/-/193129
それなら今回アディーレの懲戒請求を行ったのは、天敵のクレサラ弁護士かというとそうでもない。多重債務とは無縁の「弁護士自治を考える会」(以下、考える会)という任意団体のメンバーだ。この団体の活動目的は、ひとことで言えば「不届きな弁護士をとっちめる」ことにある。
日弁連は弁護士の懲戒に関するデータベースを一般にはもちろん、弁護士にすら公開していない。懲戒の事実は機関誌の『自由と正義』に掲載された後、官報に公告されるのみ。これから仕事を依頼しようとしている弁護士に、懲戒歴があるかどうかを調べたくても、検索可能なデータベースを日弁連は提供していない。
そこで、考える会の主催者が一念発起、1977年以降の『自由と正義』から懲戒情報を一件ずつ拾って入力し、検索システム「弁護士懲戒処分検索センター」を構築、誰にでも無料で利用できるようにした。
懲戒情報は弁護士こそ欲しがる。法廷で対峙する相手方弁護士の懲戒情報を収集できる唯一のツールなので、利用者の大半は弁護士だ。
考える会は常時、問題を起こした弁護士の懲戒請求も積極的に行っている。「弁護士会は身内に甘く、懲戒処分を自ら行おうとはしない」(考える会の主催者)からだ。たとえばインサイダー取引で課徴金納付命令を受けた弁護士の懲戒も同会メンバーが申立てている。「法律家が法律に違反したのに、罰金を払ったら従前通り弁護士活動ができるなんておかしい」(同)。
今回の懲戒請求もその活動の一環で、アディーレが支店登録している全ての地域の弁護士会に、アディーレと所属弁護士個人全員に対する懲戒請求を行った。
ここでは出ませんでした。
・すごく面白かった
・キャラがみんな魅力的
最初は力士の人の見分けがつかなかったけど段々見分けが付くようになった
・呼出のメガネの人の陰キャの雰囲気とかちょっと吃音?顔の筋肉が痙攣?する演技すごい
猿猿の心が折れた時に励ましてくれるのいい…
「四股名呼ばんのか」的なやり取り、いい…
・お相撲の光も闇も描いててよかった
・6話くらいの「相撲楽しい、フォ〜〜!」の朝焼けのスカイツリー背景に力士が駆ける絵面のファンシー感、好き 夢?
・記者のお姉さんが段々相撲楽しいってなってく過程、いい 相撲無知なので重ねられた
お姉さんの前いた部署への執着が薄れてくのよかったね~!ってなる
初回の対戦怖すぎ無慈悲な相撲マシーンじゃんからの是枝裕和チックな悲しき過去ー
・駅の公告、いいなあ都会うらやましい
顧客殴りまくって、スカートたくしあげて好きなだけ見てもいいんですよってメイドさんは萌エロじゃねー男視線でもねー女向けの正しい公告!嫌なら買うな、俺たちが買い支えると追い払いまくったのに、メンズインナーの売上も低迷して伸びてないのどういうことだろ。
今もオタクインフルエンサーが売上下がったのはラブタイツのせいじゃありませーん、ラブタイツ炎上は女の嫉妬、オタクきもいから買わないのはオタ差別、女は陰湿とアピって女に粘着するのに必死で、アツギはメンズインナー出してるから俺たちが買い支えようぜとアピールはしない。
オタクはアツギ買ってやれよと言ってるのがフェミで、顧客殴りながらアツギ買うなと騒いだのが擁護キモオタ。
それでアツギ守ってるつもりでいるのかあれ?
気の毒だわ。