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はてなキーワード: 商標権とは

2024-11-29

anond:20241127182353

画風の保護現実的に考えるねえ…

著作権

著作権技術アイデア保護できないのではなく、積極的保護してない。つまり勝手に盗み取って使用して良い」ものとして整備しているので、技術アイデアを独占する方向とはきわめて相性が悪い。

生成AI文化の振興に反するって主張が通ればワンチャンあるだろうが、そんな調査結果が出るまでにはもっと生成AIが広まってからさらに何年かかからないと評価できないだろう。

特許法

特許制作方法とかの過程を縛るものであり、同じような結果を別の手法で目指す特許回避普通に行われているものなので、画風(結果)の保護とは一致しない。

人間が手で描く技術特許をとっても、生成AIで似たような絵を描く技術を縛れるかっていうと無理だろうな。

商標権

これはあまり詳しくないんだが、画風を商標として登録できれば、これは保護できると思われる。

問題は画風だの絵柄だのといったファジーもの登録できるのか?という点で、「こんな感じの絵です」みたいなレベルでは商標がとれるとは考え辛い。

基本的に「商標として登録されたとおりに使う事」が求められるらしいので、どの絵にも全く同じ要素を描きこみ、その要素を他の人は使ってはならないってものになる…これ多分ウォーターマークとかだよな。

他に何か使えそうな法律あるかな

2024-11-19

anond:20241119155401

明確に絵柄の保護の話じゃん

絵柄の保護と分量(容易さ)の組み合わせで言ってるけど

絵柄を保護する前提がなければ分量なんて何にもかからない

印刷機が出来てから著作権だって丸コピーがアウトなんであって絵柄なんて保護されてない

似た絵柄で有罪になった有名な事件商標権問題

名前を騙らなければ関係ない

2024-09-19

ソフトウェア特許は全てゴミ

本来ソフトウェアの中の工夫は発明ではないのに発明の扱いにしてしまったのが人類史上の最大の間違い

それが許されるならピタゴラスの定理フェルマー最終定理証明も全部発明

マイクラ装置だって発明になるマリオ無限1up発明になる

何十年も前から指摘されていて、それに反旗を翻してオープンソースとしてソフトウェアは発展してきてるのに

企業厚顔無恥にもオープンソースを使いながら特許も取るとかいうあくどいことしかやってない

任天堂だろうがソニーだろうが全部同じでマジでゴミ

本来権利を主張するべき著作権商標権なんかはキッチリ保護されてて

そこについては対策されてしまって訴えられない→ソフトウェア特許を使って訴えてやる、とか

マジで任天堂のやってることってEvilですよ

ポケモン新作で正面から勝負すればいいのにアホかよ

anond:20240919172738

50年近く前の発言が今も適用されるはずもなく

現在著作権商標権特許権その他の知財を守り時には訴訟を起こすことは

ソフトウェア企業の当然あるべき行動として広く認知されているんだけど

今日訴訟の話みて初めてその語録見付けてきて読んだの?

まあ実際どの辺をもってアウトとしたのかは興味あるな

コロプラぷにコン訴訟から分かるように、任天堂は実は山ほど特許持ってて、不義理した相手を懲らしめる用意は常に整ってんだよなぁ

(今回も商標権じゃなくて特許権の侵害からね)

2024-09-12

anond:20240911144809

キャラクターの先取りでいうと「図柄」「名前」で商標権取らなきゃだから、1件8万だとしてもかなりキツいわ

著作権で無理矢理戦

https://www.inoue-patent.com/post/character-design

2024-09-11

anond:20240911165912

著作権法保護されるのは著作物から

富士山とかの自然

千代田区みたいな単なる場所

は利用自由


著作権法 第46条(公開の美術著作物等の利用)

屋外にあるやつは自由に使っていいよのルールがあって

東京タワーは屋外にある建物から勝手に使っていいのよ


ただし46条にも例外があって例えば4号の「専ら美術著作物の複製物の販売目的として…」とあるように

建物じゃなくて銅像などの美術品の場合イラストかにして金儲けしようとしてると著作権法違反になるよ

聖地が〇〇銅像前とかだとやばめね

ただ、著作権法には保護期間があってそれを過ぎると自由につかっていいのよ?

例えばハチ公銅像はキレてたはずだから多分大丈夫じゃないかしらん?

あと、46条は「屋外」の展示であって「屋内」は対象外ナノ。だから意見が分かれてて裁判してみないと分からないけれど、でかい駅の中とかにあるやつだとビミョーね


 



著作権」にこだわらなければ

知的財産権には

著作権

特許権

意匠権

回路配置利用権

etc.

があって

例えばロゴかに東京タワーのシルエットをあしらったりする場合商標権侵害しないように利用料を払うなりの許諾が必要になる場合があるわ

でも、商標には役務てのがあって申請した区分しか保護されないの

例えばビール区分のみ申請してたときウイスキー勝手名前を使うのはokなの

あと、商標権保護されるのは商品混同されないとか、顧客誘引力とかで

それらが伴わない作品内で名前を出す程度だと問題ないわ

後は、パブリシティー権てのもあるわ

有名人写真とか使うときに金払えよのあれね

基本的にモノにはパブリシティー権は認められないんだけれど

宗教場合宗教人格権てのがあって、

作品内での 宗教施設の扱い方に対して宗教人格権侵害が認めらる場合もあるわ

anond:20240911162735

そりゃもちろん法的には問題ない。誤解させないなら。

でも誤解させたり、明らかに利用したりすると駄目で、実例だと例の「マリカー裁判があるね。

あれ著作権じゃなくて不競法、つまり商標権で訴えて任天堂が勝訴してる。

マリカーの件は衣装自作せず公式ライセンス品を使うと言ったことで著作権法に引っかからないように巧妙にやっていた。

anond:20240910133623

市販のグッズだとしても、それを並べて宣伝したらやっぱり商標権(?)の侵害なっちゃうんじゃないの?

常識範囲内が良くわからないけど、版権元が正式有償コラボ契約を考えてくれてるのに、

勝手にグッズ並べてコラボまがいの事するのはあん常識的ではないのでは

2024-09-10

聖地」でやってよいこと、だめなこと(許諾ない場合

著作権の他に商標権の話も含みます

やってよいこと

やっちゃ駄目なこと

グレーなのでやらないほうがいいこと

どうすればよいのか

公式コラボを依頼する

もちろんお金がかかるので財政難だと厳しい。

厳しいが、作品にもよる。交渉余地無茶苦茶あるのでがんばれ。

ただ、既に同じ作品で許諾している相手がいると、相場がそれで決まるのでそこから減らない。厳しい。

ファンの間で話題論法+公式のグッズを買ってきてそれで盛り上げる

公式グッズを使って盛り上げる。撮影スポット独自で作るんじゃなくて公式許諾済みのグッズを買ってきてそれでデコレーションするとか。

からの知恵としては「ファンの皆さんが持ち寄ってくれたグッズなどを並べたら、自然とコーナーができてました」と言い張ると言う方法があります

2024-08-25

漫画村(的なもの)が蔓延ったせいで誤解されがちだが、転載でもなければストレート著作権で勝つのは難しい

これは別にAIに限らない

から企業法務的には先に意匠権商標権で争うことを考える

まあ一個人にできる範囲は超えているだろうが

2024-06-28

[]

一言で言えば、なんか「巫女の日」「巫女デー」という言葉商標権登録した人がいて、それが通っちゃったんですと。

まず個人的な驚きとしては、こんな普遍的単語商標権取れるのか、と思うところではあるわけですけどもそれはともかく。

で、当然のごとくいろいろなところからこの商標権を取った人は叩かれてるわけですけども、この人の言い分としては、単純にまとめると

別にこれで儲けるつもりはない。メイド喫茶みたいなのでメイドのようなものが氾濫したように、それで同じようなことが巫女さんにも起きて巫女さんのイメージが汚れるのが嫌だから法的に守ることにした」と。

さらに、同人誌即売会などのイベントについては、「基本的申請してくれれば無料許可する」という云い分なんだそうです。

なんか詳しくはもっとちゃごちゃしてるので、ネット上で検索すると出てくるであろうサイトをご覧ください。とりあえずポイントとなるのはこの二点です。

出願情報
出願記事商標 2005-109516 (2005/11/09) 出願種別(通常)
登録記事 4984850 (2006/09/08) 総通号数(340) 年間通号数(60039) 公報発行日(2006/10/10)
出願人・代理人記事 出願人 東京都板橋区 (305032221) 小林 聡 
商品区分記事 41シンポジウム企画運営・開催
43軽食堂・喫茶店・簡易食堂における飲食物提供
商標記事巫女の日
称呼記事 ミコノヒ
標準文字マーク記事 標準文字使用 有り
出願細項目記事 (2958) 査定種別(登録査定) 最終処分(登録) 最終処分日(2006/09/08) 通常審査
公告正誤表記総通号数(323) 年間通号数(60029) 公報発行日(2006/08/03)
更新日 (2017/03/03) 
登録情報 4984850 存続-登録-継続
出願記事商標2005-109516 (2005/11/09) 
登録記事 4984850 (2006/09/08) 
査定日・審決日記査定日(2006/08/07) 
商標更新登録記事 出願日(2016/08/12) 登録日(2016/09/20) 
権利記事東京都板橋区 (305032221) 小林 聡 
商品区分記事 43軽食堂・喫茶店・簡易食堂における飲食物提供
標準文字マーク記事 標準文字使用 有り
登録細項目記事権利は抹消されていない 存続期間満了日(2026/09/08)
最終納付年分記事10
更新日 (2016/09/20) 

2024-05-03

馬鹿輓馬鹿の子

商標登録ってたとえ話ですが「馬鹿」が商標登録済みだと「輓馬鹿の子(ばんばかのこ)」って商品名商標権侵害になるんですか?

オセロを題材にした漫画ほとんどないのは商標権絡みの問題だと聞いたので、漫画の話として使うことすら許されないぐらいだとすると、そういうこともあるのかなと思ったのですが

2024-03-22

商標権

あらかじめ出願して登録されなければならない

区分あたり10年毎に約3万円の登録料が必要区分なら9万必要

登録していない区分では商標で守れない

権利者の住所氏名は公報により公開される

原則として、人名登録することができない(同姓同名のひと全員から許可をとればOK)

2024-03-06

anond:20240306000026

新しい法律なんて要らないよ。

判例でいい。

 

AI製作したものが、著しく別作品酷似し、従来の著作権侵害商標権侵害範囲に当てはまるように見た目で確認できた場合、たとえそれが数学的に1から精製されたものであっても、同一著作物と見做して著作権商標権侵害を犯したと認める。

その責任は、AI命令文を入力した者にあるとする。

 

これでよし。

最終的には、「どんな既存イラストにも似ていない絵を出力できるAI」が覇権を取る。そうでないといけない。

2024-02-24

WcDonald(ワクドナルド)の商標権

ってどうなるの?

https://www.wcdonalds.com/

マクドナルド商標権マクドナルドにあるけど、

それにインスパイアされて、考案者不明のワクドナルドはどいう扱いが可能なんだろ。

類似しているから、

マクドナルド商標権がワクドナルドにも及ぶということになるんですかね。

2024-02-17

anond:20240217002401

今がちょうど不気味の谷なんだろ

もし当たり前につかえるレベルのものだったら「ツイッター検索した?」「ググっていってんの?」と同様に「コパイで裏取った?」といわれるようになるはずなんだよ

それがなってないってことはまだ使えないレベルにいるってこと

一見整合性のある話に嘘をきれいにまぜてくるのは人間でも無能な働き者

あと著作権侵害マジでダメ

商標権意匠権もなんなら侵害してるし肖像権もだろ、やらないから見えないだけで入ってるし出せるわけだ

「それ嘘じゃん」「それダメじゃん」っていっても口先だけで謝ってみせるところがよけいに「誠意がない」よね、人間なら

2024-02-09

著作権パブコメに書くことでは無いなと思ったこと(追々記あり)

1.AI絵師の画風模倣咎めつつイタコ絵師を褒めそやしてもダブスタにはならない

(ただし著作権法咎め場合を除く。)

例えばボーボボオシリス召喚獣召喚したシーンを例にする。あのオシリスの天空竜は作者も認めるほど原作画力が追い付いていなかったが、問題はなかった。

あれは真似することに意味があったのであって、画力のもの必要としていたわけではなかったからだ。

あるいは、ジョジョあたりの絵柄をパロディするときパロディした絵がジョジョ原作並みの画力である必要はない。

パロディイタコ絵師が欲しいのは絵柄そのものの魅力ではなくそれを真似ることによる付加価値だ。

対してAI絵師の画風模倣が欲しがっているのは絵柄の魅力そのものである

画風模倣AI絵は別に有名絵師の絵を真似て「○○さんのパロディ」だという前提の笑いを取りに行っているわけではない。

ボーボボオシリスのように、破綻しても成立する芸ではない。

言い方は悪くなってしまうが、モノマネ芸人パクツイは別物であるようにイタコ絵師と画風模倣AI絵師は別物だ。

まあパクツイ普通に著作権違反らしいのでたとえに出すと話こじれるかもだけど。

2.「絵柄は誰のものでもない」は詭弁ではないか

もちろんこれは「絵柄は著作権法保護されない」の言いかなのだが、それにしたってこの言い方まで来ると詭弁ではないか

絵柄は間違いなく作者のものであるし、それは恐らく生成AI側も認めている。

その根拠は、例えばNovelAIv3では作者の絵柄を模倣させるのに作者の名前プロンプトに使えるからだ。

画風集中学習したLoRAの配布で絵師名前モデルにしているものも見る。

特定の絵柄の学習モデルに作者の名前を付けておいて「絵柄は誰のものでもない」は詭弁以外の何でもない。

「絵柄は著作権法保護外なので参考元とした作者から要求を聞く義務はありません(修正済)」とか正確に言ってほしい。

ポケモンモチーフにしたと公言した場合のパルワールド」並みに印象悪いと思う。作者名で絵柄を真似るの。

3.人間が絵柄を真似ることをAIが絵柄を真似ることの違い

ちょっとAI使ったことないんで推測になっちゃうんだけど、AIで絵柄真似るのってそこで終わりなんじゃないかと感じる。

人間が絵柄真似るのって練習のためと模倣目的の二種類あるんだけど、AIって模倣目的しか絵柄真似ないのではないか

AIで「思った通りの絵を生成する」方向でなく「生成する絵そのものの精度を上げる」という意味で絵がうまくなるの、どうやるのかっていうのが全く分からないので何とも言えないんだけど。

中学習の話なので「流行りのまつげの書き方真似てみよ」とかだとまた話は変わってくる。

4.やっぱり集中学習LoRAとNovelAIv3以外はそんなに憎くない

著作権ユーザー側の学習でなくメーカー側のデータセットのやつ大丈夫なんか? と思って調べても反AIの語気の強い人が出てくるから話半分に聞かなきゃなんねえ。

LAION-5Bの商用利用非推奨って時点でだいぶ筋悪だと思うのだが、別に禁止はされてないとかデータセットそのものの商用利用が非推奨なだけで学習に使うのは研究目的扱いでOKとかそういう解釈か?

わかんねえ。

でも憎くはない。なんらかの問題が発生してイラスト生成AIというサービスが止まった時、ざまあを思い浮かべる相手は開発会社じゃなくて語気の強いAI推進派の方だった。

なんなら集中学習LoRAやNovelAIv3への憎しみも半分以上それを肯定する語気の強いAI推進派が根源であるような気もする。

以下追記

こんだけ「著作権の話ではない」って繰り返してるのにトップブコメ2つが「著作権の話してないでお気持ちの話したら?」だったの普通にキレそうになったわ。

論の立て付けがカスからお気持ちの話した方がマシ、って話ならまだしも、言ってもない著作権の話やめろっていうのは流石にキレる。

著作権違法だと言う事を全部やめて「私が不快からやめて欲しい」というお気持ちで殴るべき。下手な知識著作権を持ち出そうとするから話がややこしくなる

定義できない、作者の中でも移りゆく"画風"を保護する論理を思いつかないし、立法によって守られる法益よりもデメリットが大きすぎる。知りもしない著作権法で戦うより「お気持ち(おれはAIが嫌いだ)」の方がマシ

著作権の話よりははお気持ちの方がまだ近いだろ、この文章。憎いとは書いたけど、著作権の話はほぼしてないからな。

LAION-5Bの話でだけはしたけど、「わかんねえ、でも憎くはない」で済ませてる時点でそこで戦う気ゼロなの分かるだろ。

そもそも"著作権パブコメに書くことでは無いなと思ったこと"だぞ。そのタイトル著作権で戦う気の内容を書いてるわけないだろ。

この二つにスターつける連中が知性主義を自認してるの、普通に腹が立つんだよな。

もちろん著作権違法の話してないこの文章を読んで著作権違法の話を咎めるふんわりブコメをしただけの可能性もある、その時はごめんな。

欧米の方がAI学習への利用については保守的なようだから、そちらの方面英語で頑張って学習への無断利用を認めない法律を作らせてくれ。(その間に日本中国は前に進んでおくから)

どこにも無断利用ダメって書いてねえだろ。生成AIは嫌いよりだけど消えるべきとは思ってねえよ。

中学習LoRAとNovelAIv3が憎い以外のことは書いてねえよ。

2は単純に便利だからしかないと思うが。やろうと思えば既存絵師タグをアホ、バカマヌケ、に置き換える事も出来るけど不便だからやらないだけ。結局憎しみとか言っちゃってるあたりお気持ちなんだろうけど。

で、何に便利なんだよ。

作者名書いておけば絵柄が想像できるから便利なのか?

その「作者名で絵柄が想像できる」って状況が作者由来のものであるって認めてるってことだ、って話をしている。

著作権保護されないし、書いてなかったけど所有権があるとも思わないけど、「イラストレーターAの絵柄」って言って特定の絵柄を想像できるほど個人と絵柄が紐づいてる状況で「お前の絵柄は誰のものでもない」って物言い詭弁だろ。

めちゃくちゃ悪意ある言い方になるんだけど、集中学習LoRAってモノマネで、モノマネしてることすら認めない人に見える。

生成AIの弱点を埋める特定ポーズLoRAなど様々なものが作られてて、なぜ絵柄だけは真似て終わりになるの?生成AI同士、利用者同士も競争差別化はあるんだぞ。画風固定は一部絵描きの都合だろ、ピカソは幾度も変えたし

中学習LoRAのまっとうな用法って単一で使わず色々混ぜるのが前提で、元の絵柄をそのまま出力する手合いは白い眼といわずとも雑魚扱いされてるのか?

俺は見識が甘いので、集中学習LoRAを使うやつは元の絵柄をそのまま使いたがる連中だと認識している。絵柄を混ぜてそこまで原形をとどめない活用が前提ならそこまで憎くない。元の絵柄を"活かす"前提ならまだ憎いな。

NovelAI企業製なので単一の絵柄を作者名で呼び出せる機能を付けた時点でやや憎い。

あとできればピカソ以外の画風を幾度も変えた絵描きを教えてほしい。ピカソだけ例示されても困るし、あとついでに何人絵柄を固定した絵描きを出せば"一部絵描きの都合"でなくなるかも教えてほしい。

トラバ

正確に言えって言ってる割に絵柄に著作権があるかのように書いてて全然正確でない件

>「絵柄は著作権法保護外なので著作権から要求を聞く義務はありません」とか正確に言ってほしい。

正確に言うなら

「絵柄は著作権法保護外なので参考元とした作品の作者から要求を聞く義務はありません」だろ

は確かにそうだと思ったので変えました。ありがとうございます

追々記

結局何が言いたいんだかがぼやけまくってよく分かんねえんだけど 「絵柄をもって特定絵師を騙る」のはそもそも著作権で網にかけられるんだから問題なくね?そう割り切れねえよって話?

改めて考えてみたけど、『LoRAであれNovelAIv3であれ「画風を配布すること」が特定絵師を騙ることの幇助』として何らかのペナルティがあってほしい、かなあ。

ただ画風LoRAの扱いが生成AI界隈でどう扱われてるか(画風LoRAが表現する画風をどのぐらい崩すのがスタンダードなのか)が分からんのにさっき気づいたのでその次第による。

主な用法が極端な模倣であるなら咎められてほしいが、例えば複数の画風LoRAを組み合わせて弄り回すのが前提なら別に問題視しないし認識を改める。

でもどういう用法がメインであれNovelAIv3はそういう導線を用意したってだけでダメだと思う。企業なので。

まあこのペナルティ著作権で来るのか商標権で来るのかほかのやつで来るのかは知らんけど。

2024-01-30

ぶんぶんチョッパーって

100均とかで並び始めたけど特許とか取ってないんだ

ぐぐってみると商標権はとりそこねたのかなと思ったが特許のものも取ってないのか

まあ、うちの製品のほうが出来が良いか関係なく売れるわって感じなのかな

2024-01-17

これからミステリー社が商標出願について声明を出したのでつらつら書く

商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮素人から鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。

そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品役務サービス)を識別するための標識のことや。商標特許庁に出願し、登録されると、その商標他人勝手に使うことができなくなる。

例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的サービス成功確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前サービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。

ここで注意が必要なのは商標の出願時に商品役務指定する必要があるということや。つまりマッチングサービス指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前マッチングサービス運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。

それともう一つ重要なのは商標あくまでも商品役務識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体保護されない。場合によっては特許権著作権などの知的財産権不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。

以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。

まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者権利制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。

それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前サービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者権利制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。

続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。

次に「コンテンツの錯誤を意図した商標使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者権利制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。

それから、先述したように商標は出願時に商品役務指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。

最後に「反社会的・反市場勢力の参入」のリスクや。まあヤクザ市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的手段がずれとるんよ。

それから、やっぱり「反社会的・反市場勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザ構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか

最後に2点、重要問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標オープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHK最近流行っているマーダーミステリーなるもの特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集私企業宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしま可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。

2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたとき果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。

まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。

2023-12-07

anond:20231207024008

こいつなんだ?

誤爆ケーキ屋の話のつもりでちゃんとやってるか?

民法だけで考えてて著作権の立て続けの改正知らないのどうなの老害

ケーキ屋だとしたら意匠権商標権パブ権やぞ老害

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