はてなキーワード: 商標権とは
著作権は技術やアイデアを保護できないのではなく、積極的に保護してない。つまり「勝手に盗み取って使用して良い」ものとして整備しているので、技術やアイデアを独占する方向とはきわめて相性が悪い。
生成AIは文化の振興に反するって主張が通ればワンチャンあるだろうが、そんな調査結果が出るまでにはもっと生成AIが広まってからさらに何年かかからないと評価できないだろう。
特許は制作方法とかの過程を縛るものであり、同じような結果を別の手法で目指す特許回避は普通に行われているものなので、画風(結果)の保護とは一致しない。
人間が手で描く技術の特許をとっても、生成AIで似たような絵を描く技術を縛れるかっていうと無理だろうな。
これはあまり詳しくないんだが、画風を商標として登録できれば、これは保護できると思われる。
問題は画風だの絵柄だのといったファジーなものを登録できるのか?という点で、「こんな感じの絵です」みたいなレベルでは商標がとれるとは考え辛い。
基本的に「商標として登録されたとおりに使う事」が求められるらしいので、どの絵にも全く同じ要素を描きこみ、その要素を他の人は使ってはならないってものになる…これ多分ウォーターマークとかだよな。
本来ソフトウェアの中の工夫は発明ではないのに発明の扱いにしてしまったのが人類史上の最大の間違い
それが許されるならピタゴラスの定理もフェルマー最終定理の証明も全部発明
マイクラの装置だって発明になるマリオの無限1upも発明になる
何十年も前から指摘されていて、それに反旗を翻してオープンソースとしてソフトウェアは発展してきてるのに
企業は厚顔無恥にもオープンソースを使いながら特許も取るとかいうあくどいことしかやってない
本来権利を主張するべき著作権や商標権なんかはキッチリと保護されてて
は利用自由よ
ただし46条にも例外があって例えば4号の「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として…」とあるように
建物じゃなくて銅像などの美術品の場合、イラストとかにして金儲けしようとしてると著作権法違反になるよ
ただ、著作権法には保護期間があってそれを過ぎると自由につかっていいのよ?
例えばハチ公の銅像はキレてたはずだから多分大丈夫じゃないかしらん?
あと、46条は「屋外」の展示であって「屋内」は対象外ナノ。だから意見が分かれてて裁判してみないと分からないけれど、でかい駅の中とかにあるやつだとビミョーね
「著作権」にこだわらなければ
知的財産権には
があって
例えばロゴとかに東京タワーのシルエットをあしらったりする場合、商標権侵害しないように利用料を払うなりの許諾が必要になる場合があるわ
でも、商標には役務てのがあって申請した区分でしか保護されないの
例えばビールの区分のみ申請してたとき、ウイスキーに勝手に名前を使うのはokなの
あと、商標権で保護されるのは商品が混同されないとか、顧客誘引力とかで
後は、パブリシティー権てのもあるわ
厳しいが、作品にもよる。交渉の余地は無茶苦茶あるのでがんばれ。
ただ、既に同じ作品で許諾している相手がいると、相場がそれで決まるのでそこから減らない。厳しい。
公式グッズを使って盛り上げる。撮影スポットは独自で作るんじゃなくて公式許諾済みのグッズを買ってきてそれでデコレーションするとか。
昔からの知恵としては「ファンの皆さんが持ち寄ってくれたグッズなどを並べたら、自然とコーナーができてました」と言い張ると言う方法があります。
一言で言えば、なんか「巫女の日」「巫女デー」という言葉を商標権登録した人がいて、それが通っちゃったんですと。
まず個人的な驚きとしては、こんな普遍的な単語で商標権取れるのか、と思うところではあるわけですけどもそれはともかく。
で、当然のごとくいろいろなところからこの商標権を取った人は叩かれてるわけですけども、この人の言い分としては、単純にまとめると
「別にこれで儲けるつもりはない。メイド喫茶みたいなのでメイドのようなものが氾濫したように、それで同じようなことが巫女さんにも起きて巫女さんのイメージが汚れるのが嫌だから法的に守ることにした」と。
さらに、同人誌即売会などのイベントについては、「基本的に申請してくれれば無料で許可する」という云い分なんだそうです。
なんか詳しくはもっとごちゃごちゃしてるので、ネット上で検索すると出てくるであろうサイトをご覧ください。とりあえずポイントとなるのはこの二点です。
出願情報 出願記事 商標 2005-109516 (2005/11/09) 出願種別(通常) 登録記事 4984850 (2006/09/08) 総通号数(340) 年間通号数(60039) 公報発行日(2006/10/10) 出願人・代理人記事 出願人 東京都板橋区 (305032221) 小林 聡 商品区分記事 41シンポジウムの企画・運営・開催 43軽食堂・喫茶店・簡易食堂における飲食物の提供 商標名記事 巫女の日 称呼記事 ミコノヒ 標準文字マーク記事 標準文字使用 有り 出願細項目記事 (2958) 査定種別(登録査定) 最終処分(登録) 最終処分日(2006/09/08) 通常審査 公告正誤表記事 総通号数(323) 年間通号数(60029) 公報発行日(2006/08/03) 更新日付 (2017/03/03)
登録情報 4984850 存続-登録-継続 出願記事 商標 2005-109516 (2005/11/09) 登録記事 4984850 (2006/09/08) 査定日・審決日記事 査定日(2006/08/07) 商標更新登録記事 出願日(2016/08/12) 登録日(2016/09/20) 権利者記事 東京都板橋区 (305032221) 小林 聡 商品区分記事 43軽食堂・喫茶店・簡易食堂における飲食物の提供 標準文字マーク記事 標準文字使用 有り 登録細項目記事 本権利は抹消されていない 存続期間満了日(2026/09/08) 最終納付年分記事 10年 更新日付 (2016/09/20)
1.AI絵師の画風模倣を咎めつつイタコ絵師を褒めそやしてもダブスタにはならない
例えばボーボボがオシリスの召喚獣を召喚したシーンを例にする。あのオシリスの天空竜は作者も認めるほど原作に画力が追い付いていなかったが、問題はなかった。
あれは真似することに意味があったのであって、画力そのものを必要としていたわけではなかったからだ。
あるいは、ジョジョあたりの絵柄をパロディするとき、パロディした絵がジョジョ原作並みの画力である必要はない。
パロディやイタコ絵師が欲しいのは絵柄そのものの魅力ではなくそれを真似ることによる付加価値だ。
対してAI絵師の画風模倣が欲しがっているのは絵柄の魅力そのものである。
画風模倣AI絵は別に有名絵師の絵を真似て「○○さんのパロディ」だという前提の笑いを取りに行っているわけではない。
言い方は悪くなってしまうが、モノマネ芸人とパクツイは別物であるようにイタコ絵師と画風模倣AI絵師は別物だ。
まあパクツイは普通に著作権違反らしいのでたとえに出すと話こじれるかもだけど。
もちろんこれは「絵柄は著作権法で保護されない」の言いかえなのだが、それにしたってこの言い方まで来ると詭弁ではないか。
絵柄は間違いなく作者のものであるし、それは恐らく生成AI側も認めている。
その根拠は、例えばNovelAIv3では作者の絵柄を模倣させるのに作者の名前をプロンプトに使えるからだ。
画風集中学習したLoRAの配布で絵師の名前をモデルにしているものも見る。
特定の絵柄の学習モデルに作者の名前を付けておいて「絵柄は誰のものでもない」は詭弁以外の何でもない。
「絵柄は著作権法の保護外なので参考元とした作者からの要求を聞く義務はありません(修正済)」とか正確に言ってほしい。
「ポケモンをモチーフにしたと公言した場合のパルワールド」並みに印象悪いと思う。作者名で絵柄を真似るの。
ちょっとAI使ったことないんで推測になっちゃうんだけど、AIで絵柄真似るのってそこで終わりなんじゃないかと感じる。
人間が絵柄真似るのって練習のためと模倣目的の二種類あるんだけど、AIって模倣目的でしか絵柄真似ないのではないか。
AIで「思った通りの絵を生成する」方向でなく「生成する絵そのものの精度を上げる」という意味で絵がうまくなるの、どうやるのかっていうのが全く分からないので何とも言えないんだけど。
集中学習の話なので「流行りのまつげの書き方真似てみよ」とかだとまた話は変わってくる。
4.やっぱり集中学習LoRAとNovelAIv3以外はそんなに憎くない
著作権、ユーザー側の学習でなくメーカー側のデータセットのやつ大丈夫なんか? と思って調べても反AIの語気の強い人が出てくるから話半分に聞かなきゃなんねえ。
LAION-5Bの商用利用非推奨って時点でだいぶ筋悪だと思うのだが、別に禁止はされてないとかデータセットそのものの商用利用が非推奨なだけで学習に使うのは研究目的扱いでOKとかそういう解釈か?
わかんねえ。
でも憎くはない。なんらかの問題が発生してイラスト生成AIというサービスが止まった時、ざまあを思い浮かべる相手は開発会社じゃなくて語気の強いAI推進派の方だった。
なんなら集中学習LoRAやNovelAIv3への憎しみも半分以上それを肯定する語気の強いAI推進派が根源であるような気もする。
以下追記
こんだけ「著作権の話ではない」って繰り返してるのにトップブコメ2つが「著作権の話してないでお気持ちの話したら?」だったの普通にキレそうになったわ。
論の立て付けがカスだからお気持ちの話した方がマシ、って話ならまだしも、言ってもない著作権の話やめろっていうのは流石にキレる。
著作権だ違法だと言う事を全部やめて「私が不快だからやめて欲しい」というお気持ちで殴るべき。下手な知識で著作権を持ち出そうとするから話がややこしくなる
定義できない、作者の中でも移りゆく"画風"を保護する論理を思いつかないし、立法によって守られる法益よりもデメリットが大きすぎる。知りもしない著作権法で戦うより「お気持ち(おれはAIが嫌いだ)」の方がマシ
著作権の話よりははお気持ちの方がまだ近いだろ、この文章。憎いとは書いたけど、著作権の話はほぼしてないからな。
LAION-5Bの話でだけはしたけど、「わかんねえ、でも憎くはない」で済ませてる時点でそこで戦う気ゼロなの分かるだろ。
そもそも"著作権パブコメに書くことでは無いなと思ったこと"だぞ。そのタイトルで著作権で戦う気の内容を書いてるわけないだろ。
この二つにスターつける連中が知性主義を自認してるの、普通に腹が立つんだよな。
もちろん著作権や違法の話してないこの文章を読んで著作権や違法の話を咎めるふんわりブコメをしただけの可能性もある、その時はごめんな。
欧米の方がAIの学習への利用については保守的なようだから、そちらの方面で英語で頑張って学習への無断利用を認めない法律を作らせてくれ。(その間に日本と中国は前に進んでおくから)
どこにも無断利用ダメって書いてねえだろ。生成AIは嫌いよりだけど消えるべきとは思ってねえよ。
集中学習LoRAとNovelAIv3が憎い以外のことは書いてねえよ。
2は単純に便利だからでしかないと思うが。やろうと思えば既存の絵師タグをアホ、バカ、マヌケ、に置き換える事も出来るけど不便だからやらないだけ。結局憎しみとか言っちゃってるあたりお気持ちなんだろうけど。
で、何に便利なんだよ。
その「作者名で絵柄が想像できる」って状況が作者由来のものであるって認めてるってことだ、って話をしている。
著作権で保護されないし、書いてなかったけど所有権があるとも思わないけど、「イラストレーターAの絵柄」って言って特定の絵柄を想像できるほど個人と絵柄が紐づいてる状況で「お前の絵柄は誰のものでもない」って物言いは詭弁だろ。
めちゃくちゃ悪意ある言い方になるんだけど、集中学習LoRAってモノマネで、モノマネしてることすら認めない人に見える。
生成AIの弱点を埋める特定ポーズLoRAなど様々なものが作られてて、なぜ絵柄だけは真似て終わりになるの?生成AI同士、利用者同士も競争と差別化はあるんだぞ。画風固定は一部絵描きの都合だろ、ピカソは幾度も変えたし
集中学習LoRAのまっとうな用法って単一で使わず色々混ぜるのが前提で、元の絵柄をそのまま出力する手合いは白い眼といわずとも雑魚扱いされてるのか?
俺は見識が甘いので、集中学習LoRAを使うやつは元の絵柄をそのまま使いたがる連中だと認識している。絵柄を混ぜてそこまで原形をとどめない活用が前提ならそこまで憎くない。元の絵柄を"活かす"前提ならまだ憎いな。
NovelAIは企業製なので単一の絵柄を作者名で呼び出せる機能を付けた時点でやや憎い。
あとできればピカソ以外の画風を幾度も変えた絵描きを教えてほしい。ピカソだけ例示されても困るし、あとついでに何人絵柄を固定した絵描きを出せば"一部絵描きの都合"でなくなるかも教えてほしい。
後トラバの
正確に言えって言ってる割に絵柄に著作権があるかのように書いてて全然正確でない件
>「絵柄は著作権法の保護外なので著作権者からの要求を聞く義務はありません」とか正確に言ってほしい。
正確に言うなら
は確かにそうだと思ったので変えました。ありがとうございます。
追々記
結局何が言いたいんだかがぼやけまくってよく分かんねえんだけど 「絵柄をもって特定絵師を騙る」のはそもそも著作権で網にかけられるんだから問題なくね?そう割り切れねえよって話?
改めて考えてみたけど、『LoRAであれNovelAIv3であれ「画風を配布すること」が特定絵師を騙ることの幇助』として何らかのペナルティがあってほしい、かなあ。
ただ画風LoRAの扱いが生成AI界隈でどう扱われてるか(画風LoRAが表現する画風をどのぐらい崩すのがスタンダードなのか)が分からんのにさっき気づいたのでその次第による。
主な用法が極端な模倣であるなら咎められてほしいが、例えば複数の画風LoRAを組み合わせて弄り回すのが前提なら別に問題視しないし認識を改める。
商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮は素人やから鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。
そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品や役務(サービス)を識別するための標識のことや。商標を特許庁に出願し、登録されると、その商標は他人が勝手に使うことができなくなる。
例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才の相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的なサービスの成功を確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前でサービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標が登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。
ここで注意が必要なのは、商標の出願時に商品・役務を指定する必要があるということや。つまり、マッチングサービスを指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前のマッチングサービスを運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。
それともう一つ重要なのは、商標はあくまでも商品や役務の識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才の相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体は保護されない。場合によっては特許権や著作権などの知的財産権や不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。
以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。
まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者の権利を制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度の趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利を制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。
それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前のサービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者の権利を制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。
続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収を目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。
次に「コンテンツの錯誤を意図した商標の使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん。勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者の権利を制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。
それから、先述したように商標は出願時に商品・役務を指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的と手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。
最後に「反社会的・反市場的勢力の参入」のリスクや。まあヤクザが市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店を開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合は名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的と手段がずれとるんよ。
それから、やっぱり「反社会的・反市場的勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザの構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学の信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか。
最後に2点、重要な問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標はオープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHKが最近流行っているマーダーミステリーなるものを特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業の商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集は私企業の宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしまう可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。
2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたときに果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。
まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度が本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジでネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。