2024-12-12

韓国法に見る戒厳の要件と尹錫悦が実際にやったこととの比較

1 戦時・事変又はこれに準ずる国家緊急事態時、敵と交戦状態にあったり、社会秩序が極度に乱れ、

行政及び司法機能遂行が著しく困難な場合軍事上の必要、又は公共安寧秩序を維持する必要がある状況であること(憲法77条1項、戒厳法2条2項)

 →明らかにそういう状況ではない。要件を満たしていない。尹錫悦は戒厳をするために北朝鮮挑発した疑いがある。

 

2 戒厳を宣布したときに、大統領が、遅滞なくその旨を国会に通告すること

憲法77条4項、戒厳法4条)

 →国会に通告していないので、要件を満たしていない。

 

3 戒厳布告令その他の戒厳において取られた措置が、憲法及び法律によって予め授権の範囲であること(憲法77条1項、同3項、戒厳法9条等)

 →政治活動禁止国会閉鎖は、明らかに授権の範囲を超えている。要件を満たしていない。

 

4 戒厳の宣布に際して、国務会議の審議を経ていること(憲法89条、戒厳法2条5項)

 →まともに国務会議をやっていない。要件を満たしていない。

 

5 戒厳の宣布に際して、その理由、種類、施行日時、施行地域及び戒厳司令官公告すること(戒厳法3条)

 →これは多分OK?でも期限を定めていないからやっぱりアウト?

 

 

 

大統領の職権だからOK!これを内乱罪に問うたら戒厳できなくなる!みたいな擁護してるやつ見かけるけど、

全然法令守ってないんだよなあ・・・

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