はてなキーワード: 二本松とは
(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人部事務局長であつ
た福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当区事務所に配置換
(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当区事務所に配置換
(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河
営林署経営課経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換
(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人部書記長であつた白
河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当区事務所に配置換
職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債
務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情と希望を確かめる取決
めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者は債権者らに事情を聴くこと
(3) 配置換が組合の学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者
自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例
営林署長会議において、「組合の学習運動は地本の指導下に最近活発になつてい
る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状
態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること
(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四
月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。
(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会は昭和四二年五月に開催
され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者は組合青年婦
人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織の破壊を企図している時点におい
て、右大会は特に重要な意義を有するのであるが債権者らは右大会の準備、運営に
不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され
(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし
ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ
けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて
しては家庭生活を整理する余裕がない。
しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者は組合
に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人部大会において新役員が改選される
まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に
おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言
明するに至つた。
そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残
(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身
廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくまで懲戒処分を避けるため
の暫定的なもので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する
程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在
帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活を破壊し、組合活動の自由を放棄するか二
者択一を迫られている。
以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活
の破壊、組合活動の自由の剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。
(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ
ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係は公法関係でなく、私法関係であ
つて本件は民事訴訟法上の仮処分の対象となる法律関係である。すなわち、 債権
者ら林野庁職員については、公共企業体等労働関係法(以下公労法という。)が適
用され(同法第二・三条)、国家公務員法の規定の一部は適用されない。(公労法
第四〇条)
公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権・労働協約締結権があり(公労法
第八条)労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法第
一六条)ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意
の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限
によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実
態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一
のものであり、債権者らが所属する労働組合と林野庁には公労法第八条第四号に関
する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否
しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部と対応
営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚
書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する
メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に
関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。
したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係で
はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである。
(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず
しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその
区別のメルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体
そこで人の使用されている関係が私法関係であるか公法関係であるかは、使用者
が私人であるか国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも
のではなく、その関係が慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて
もつとも歴史的には国家が本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合、
その任に当る個人の人権を犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの
理由から、上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法や実定法が生れて来たけれ
ども、国家が本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業
員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもので
はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号
八六頁参照)
内部被ばくの“証拠”撮影 長崎大研究グループ - 47NEWS(よんななニュース)
ABCCは調査だけで治療はしないといわれてきました。なぜでしょう。
医者はアレンさんのことを、偏執病で統合失調症だと診断しました。その一方で、その医者は、オレゴン国立研究所の原子力科学研究者達に連絡を取って、「細胞の標本を送りましょうか」と...
ピューリッツアー賞受賞者「私がもっとも意外に思ったのは、非常に高度の教育を受けた医師が、自分の患者に対してどれほど残酷で非道になれるのか、ということでした」
米 放射能 人体実験 「プルトニウム・ファイル」著者 アイリーン・ウェルサム インタビュー
プルトニウムファイル いま明かされる放射能人体実験の全貌 | アイリーン・ウェルサム, 渡辺 正 | 本 | Amazon.co.jp
米科学アカデミーが世界の最新データを基に30日までにまとめた。報告書は「被ばくには、これ以下なら安全」と言える量はないと指摘。
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「マンクーゾ報告」と「T65D」 - あだち安人「サスティナビリティ」考
鳩山政権の政策を作るキーマンは誰か――。官界や経済界ではいま、これが政治談義のあいさつ代わりとなっている。
自公政権は、地方選で連敗街道を驀進中。もはや麻生太郎首相が粘ろうが、「ポスト麻生」に代わろうが、衆院選での敗北は動きそうにない。早々と民主党政権誕生を見越し、鳩山由紀夫“次期首相”の政策に影響力を持つ、有望株の「先物買い」が始まっているのだ。
有名どころでは、「鳩山側近三人衆」、平野博文役員室長、小沢鋭仁(さきひと)国民運動委員長、松野頼久副幹事長や、「次代を担う四天王」とされる、長妻昭、馬淵澄夫、細野豪志各衆院議員と、福山哲郎参院議員などの名前が挙がっている。
いっぽうで、地味でもすでに「鳩山代表のゴーストライター」を務めているのが、松本剛明元政調会長と松井孝治参院議員。「ペーパーを書いて議論するのが三度の飯より好き」(同僚議員)というオタク系、人呼んで「二本松コンビ」だ。
肌合いが近く大の仲良し。そんな二人が今、密かに作成中なのが「政権交代・百日改革プラン」。説明を聞いた同僚議員によると、まず選挙後直ちに「政権移行チーム」を発足させ、二週間で首相官邸スタッフや全官庁の幹部人事を見直す。組閣は急がず、主要閣僚が兼務して、民間からの大胆な登用を目指す。
「最大のポイントは、秋の臨時国会は開かず、年内は予算編成を通じて霞が関と業界の陳情体質を見直すという点。質疑ができないから、自民党は手も足も出ない。鳩山“首相”の政治資金問題も、追及の場がない」(鳩山側近議員)
鳩山代表も「フムフム、おもしろいじゃない」と乗り気だとか。でも実はこれ、四年前の郵政選挙の時、岡田克也代表の下で松井氏が作った原案が下敷き。お蔵入りしていたが、「今度こそは」と引っ張り出した。
元々、松井氏は前原誠司元代表のグループ、松本氏は野田佳彦グループに属していたが、「反小沢」を鮮明にした前原、野田両氏を見限り、今ではすっかり「鳩山ブレーン」に。「親分・子分の関係よりも、自分の政策を生かしてくれる人に付く」と割り切る。
但し、共に政策は強くても政局オンチ。松野頼久氏は自分も加えた「三本松トリオ」の呼び名に、「一緒にするなよ」が本音だという。
今年いっぱいは質疑しねえってさ。