路線バス等優先通行帯
路線バス等優先通行帯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:04 UTC 版)
路線バス等優先通行帯の道路標識等(327の5、109の7)の道路標識等(327の4、109の6)がある道路においては、路線バス等以外の自動車は、路線バス等優先通行帯を通行している時に、後方から路線バス等が接近してきたときは、路線バス等の運行を妨げないように、「できるだけ」速やかに進路変更をしてその通行帯の外に出なければならない。また、渋滞等により路線バス等優先通行帯の外に進路変更が出来なくなる可能性がある場合には、最初からその通行帯を通行してはならない。 規制の対象外である路線バス等自身、自転車を含む軽車両、原動機付自転車は、路線バス等が接近しても優先通行帯の外に出る必要はない。路線バス等優先通行帯のすぐ右側の通行帯を通行する自動車は第20条第1項の通則のうち、第一通行帯を通行すべきとする通則は適用されない。 路線バス専用通行帯との実質的な違いは、交通閑散であり、なおかつ後方に路線バスがまったく無い場合には、その指定通行帯を通れる(違反とならない)と言うことである。専用通行帯の場合は交通状況に関係なく専用通行帯以外の通行帯を原則通らねばならない。 規制対象の自動車は、他の法令による規制(他の道路標識等による指定を含む)に基いて、その道路の部分(だけ)を通行しなければならないとされている場合には、路線バス優先通行帯の規制は適用されない。具体例としては次が挙げられる。 その道路における自動車の最高速度より著しい低速で通行し他の自動車の妨げとなる自動車、または小型特殊自動車であるため、原則として第1通行帯以外の通行帯を通行できない場合 法第20条第1項の通則の例外となるような場合 他の専用通行帯などの規制など 「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」(駐停車車両や道路工事等を避ける場合が含まれると解される) なおこの規制における路線バス等とは、以下のものを言う。 一般乗合旅客自動車運送事業者の路線定期運行に供用する自動車(いわゆる路線バス) 通学・通園バス(スクールバス、専ら小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は保育所に通う児童、生徒又は幼児を運送するために使用する自動車で、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、その旨を表示しているもの。自家用自動車でも良い) 都道府県・方面公安委員会が指定した事業用自動車
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