河川法
河川の適正な利用や治水・管理などについて規定する法律。
河川法は、河川を公共用物と規定した上で、その排他的利用を制限するとともに、管理者とその役目、河川利用時の届出義務などについて規定している。ダムや河川保全区域、緊急時の対応なども、同じく河川法において規定されている。
河川法では、河川が水系ごとに「一級水系」と「二級水系」に区分されている。一級水系は国土交通省が管理し、二級河川は都道府県が管理するものと定めている。河川の流水や土地の占用、河川区域内の土砂採取、区域内に構造物を建てるといった資源利用を行う場合は、管轄する管理者に届け出て許可を受ける必要がある。
河川法は河川の流水・表流水を公共物と定義し、その排他的な利用を制限しているが、水源地で湧出する地下水に対して私用を制限していない。水源地の地下水は実質的に土地の権利者が独占的に利用できる状態になっている。この点を突くようにして、2012年3月現在、いわゆる外資による国内の水源地買収問題が発生している。
関連サイト:
河川法 - e-Gov
かせん‐ほう〔‐ハフ〕【河川法】
河川法
河川法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 13:59 UTC 版)
河川法上、千波湖は桜川の一部となっている。桜川は那珂川水系の一級河川で、千波大橋から上流の千波湖を含んだ一級河川区間が「指定区間」として茨城県が管理している。その指定の沿革は以下の通り。 1966年 3月28日公布、4月1日施行の「河川法第4条第1項の水系及び一級河川を指定する政令(現題名「河川法第4条第1項の水系を指定する政令」)の一部を改正する政令」により那珂川水系が一級水系に指定されると同時に、桜川も上流端を東茨城郡内原町(後、水戸市に)の有賀橋、下流端を那珂川への合流点とした区間が一級河川に指定された。更に同日の3月28日付建設省告示第897号にて千波大橋から上流の一級河川区間が「指定区間」とされた。 1971年 3月20日公布、4月1日施行の政令第29号「河川法第4条第1項の水系及び一級河川を指定する政令の一部を改正する政令」で桜川の一級河川としての上流端が東茨城郡内原町有賀の県道橋に改められた。これに併せ、同日の3月20日付建設省告示第396号で指定区間の再指定が行われ、改めて千波大橋から上流の一級河川区間が「指定区間」とされた。 以上までの桜川に関する指定条文の中で、千波湖が桜川に含まれるか否かは明確に明文化されておらず、見方によっては千波湖は単なる"貯水池"とも取れる状況であった。1980年代に、千波湖の水質浄化策として那珂川の水を導水する方法が浮上したが、この事業を実施するにあたって国や県の補助を受けるためには千波湖を河川とすることが必要となり、茨城県と水戸市が河川指定を受けることの検討を始めた。だがそこに、千波湖の慣行水利権等を持つ千波湖土地改良区が、千波湖が河川となる事でその慣行水利権等がどうなるのか問題視した。この件に関しては河川法第87条等で慣行水利権等は従来と変わらないとの見解が示されたことで解決し、指定がされる前の1987年に千波湖土地改良区と茨城県、水戸市の三者で、千波湖を河川とする確認書が締結され、以後、以下の沿革で河川法上、千波湖は桜川の一部となった。 1988年 4月8日付建設省告示第1125号で一級河川としての桜川の記述が単に「桜川」であったのが「桜川(千波湖を含む)」と改められ河川法上、千波湖は桜川の一部であることが明確にされた。 1994年 7月25日付建設省告示第1694号で指定区間としての桜川の記述が単に「桜川」であったのが「桜川(千波湖を含む)」と改められた。
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