日朝修好条規とは? わかりやすく解説

にっちょう‐しゅうこうじょうき〔ニツテウシウカウデウキ〕【日朝修好条規】

読み方:にっちょうしゅうこうじょうき

江華島事件後、明治9年(1876)に日本朝鮮の開国求め締結させた条約日本一方的な領事裁判権定め朝鮮関税自主権認めないなど、不平等なものであった江華条約


日朝修好条規

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/09 12:34 UTC 版)

日朝修好条規(にっちょうしゅうこうじょうき)は、1876年明治9年)2月26日時憲暦光緒2年=高宗13年2月2日)に日本李氏朝鮮との間で締結された条約とそれに付随した諸協定を含めて指す。条約正文では「修好条規」とのみ記されているが[1]、通例として朝鮮国との修好条規(ちょうせんこくとの-)、日朝修好条規日鮮修好条規(にっせん-)などと呼称する。当時東アジアで結ばれた多くの条約と同様、不平等条約であった。江華島で調印されたため江華島条約(カンファド/こうかとう じょうやく、: 강화도조약)とも、丙子の年に結ばれたために丙子修交条約(へいししゅうこうじょうやく、: 병자수교조약)ともいう。




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日朝修好条規

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 23:08 UTC 版)

日朝関係史」の記事における「日朝修好条規」の解説

日朝修好条規は日本側に有利な不平等条約だった。日本開港の際に欧米諸国結んだ条約よりも不平等な点が多く開港場から4キロ以内旅行通商権開港場における日本貨幣使用米穀輸出の自由、無関税なども定められていた。これによって、日本の対朝鮮貿易拡大した。日朝修好条規によって朝鮮日本朝鮮修信使派遣して開化政策が行われた。日本倭館敷地引き継いで日本人居留地建設し朝鮮釜山港元山港、仁川港を開港した1880年日本公使館漢城設置された。

※この「日朝修好条規」の解説は、「日朝関係史」の解説の一部です。
「日朝修好条規」を含む「日朝関係史」の記事については、「日朝関係史」の概要を参照ください。

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