べんり‐し【弁理士】
弁理士(べんりし)
特許、実用新案、意匠または商標といった工業所有権を獲得する際、特許庁への出願を代行することを主な業務とする。弁理士法に基づく国家資格の一つで、特許に関する事務を手がける。
特許などの出願は、発明者自身で直接することも可能だが、専門的な知識や情報を持ち合わせた弁理士に依頼することにより、わずらわしい出願手続きに時間を割かなくてもよいという利点がある。
また、工業所有権の侵害がめぐる裁判では、本人または弁護士の補佐人として出廷する。弁理士は、弁護士のような訴訟代理人になることまでは認められていないが、特許など工業所有権に関する専門的立場から法廷で助言する。
今後、半導体回路やビジネスモデル特許といった権利をめぐって、裁判による争いが増えることが予想される。さらに、争点が専門的な点にまで及ぶと、審理の長期化が避けられない。これでは、ドッグイヤーとも言われる急速な技術進展に対応できないことが心配されている。
現在、規制緩和の一環として、弁護士の業務の一部を弁理士などへ移管することが議論されている。
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(2001.04.06更新)
弁理士(べんりし)Patent Attorney
弁理士
弁理士
資格区分 | 国家資格 |
【資格概要】 企業や個人の依頼を受け、技術的な創作や工業デザイン、業務上の信用を、「特許権」「意匠権」「商標権」などの形で権利化する出願手続きや、それらを取消し・無効とするための異議申立て手続きを行うのが、弁理士の主な業務です。最近ではライセンス契約の交渉や、仲裁手続の代理などを含む知的財産分野全般に渡るサービスを提供する機会も増えています。知的財産の積極的な活用が、企業の重要な経営課題の一つとなっている現在、弁理士のニーズも急速に高まっています。 【取得方法】 弁理士の資格を得るためには、短答式、論文式、口述式の3つの試験を突破しなければなりません。 まず短答式では、(1)特許法・実用新案法、(2)意匠法、(3)商標法、(4)工業所有権に関する条約、(5)著作権法・不競法の5科目が課されます。 次に論文式試験では、(1)特許法・実用新案法、(2)意匠法、(3)商標法の必須科目に加え、機械工学、情報通信工学、弁理士の業務に関する法律など7科目から1科目を選択して解答します。最後の口述試験では、特許法・実用新案法、意匠法、商標法の試験範囲について、面接形式で論理的思考能力や問題解決能力、コミュニケーション能力が判断されます。 弁理士試験は司法試験や公認会計士試験と並ぶ難関試験であり、合格のためには長期計画で受験対策に臨む必要があります。 | |
制限なし。 | |
1万2000円 | |
15.1%(2004年度) | |
短答式試験5月中旬~下旬、論文式試験7月下旬~8月上旬、 口述試験10月中旬~下旬 | |
東京・大阪・仙台・名古屋・福岡(短答式) | |
特許庁総務部秘書課弁理士室弁理士試験班試験第一係 〒100-8915東京都千代田区霞ヶ関3-4-3 03-3581-1101 https://www.jpo.go.jp/ | |
特許事務所などで実務経験を積んだあと、独立開業するケースが一般的です。企業の法務部門や知的財産管理部門などで、活躍している人もいます。取得が極めて難しく、また将来性も有望な資格であるため、企業からは高い評価を得られるはずです。 |
弁理士
概要解説 弁理士は、企業や個人の発明家に代わって特許庁に対し、こうした工業所有権についての出願や登録申請を行う職業です。弁理士は、依頼者の資料をもとに、コンピュータなどを利用して情報の検索を行ったり、発明や考案をわかりやすく説明した明細書や図面を作成するとともに、出願書類として特許庁に提出します。弁理士は、工業所有権などの法律的知識、専門分野の技術的知識はもちろん、社会経済全般にわたる広範な知識と正確な判断力が身についていなければできない職業です。 必要な能力・資格など 弁理士になるためには、国家試験に合格しなければなりません。ここ10年間の合格者は、毎年受験者の3%前後という非常に難しい試験です。受験資格は、学歴、性別に関係なく誰でも受験できますが、現在活躍している弁理士のほとんどは大学卒業者で、学部別では、理工系と法科系が大半を占めています。 関連する職業
弁理士
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弁理士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/16 05:54 UTC 版)
「杉村憲司 (建築家・弁理士)」の記事における「弁理士」の解説
建築家として25年のキャリアを経て、杉村は弁理士になる。2006年、家業を承継し、杉村萬国特許法律事務所の所長に就任。AIPPI、APAA、FICPI 、INTA、JPAAなどの知財組織に携わっている。FICPI-Japanの理事会のメンバーおよびJPAAのInternational Activities Center小委員会の委員を務めている。日本の知的財産慣行に関する記事を国際的な知的財産誌にいくつかの執筆している。彼の著述は、日本の知的財産慣行の新たな変化と傾向、日本の知的財産慣行と欧米の知的財産慣行との一般的な違い、そして日本の知的財産市場における業界固有の機会に焦点を当てている。
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