内務省時代とは? わかりやすく解説

内務省時代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 09:27 UTC 版)

日本の警察官」の記事における「内務省時代」の解説

日本の警察での拳銃装備起源については、不明な部分が多い。例え1884年秩父事件のさいには、現地陣頭指揮にあたっていた埼玉県警察部長が拳銃配備指令した記録があり、この時点埼玉県警察本署拳銃配備されていたと推測されるが、埼玉県警察では、これは制度的なものではなかったと分析している。 その後第一次世界大戦後不況に伴い凶悪犯頻発警官装備不十分が指摘されるようになった折から関東大震災後治安悪化もあって、直後1923年10月20日勅令450号および451をもって警察官吏の拳銃携帯解禁された。これを受けて1925年3月には警察官武器使用規定大正14年内務省訓令第9号)および警察官拳銃携帯に関する件(警第7号)が通達され運用規定整備された。採用され拳銃は、携行性などの面から比較小型自動式拳銃主体であり、具体的に警保局長よりの通達により「コルト式又はブローニング大型けん銃」および「(同)小型けん銃」と指定され前者主として制服警察官用、後者私服警察官など用として使用していた。前者コルトM1903またはFN ブローニングM1910を、後者コルト・ベスト・ポケットまたはFN ポケット・モデル M1906を指すものと推測される例え警視庁では、1924年2月18日より、コルト大型拳銃250丁と小型150丁を、各署約3丁あて配備した。また全国的にみると、1930年12月時点で1,322丁の拳銃配備されていた。 その後1932年9月1日通達昭和7年内務省発警第107号)によって、銃種制限撤廃された。 この結果福岡県警察部などではモーゼルM1910、茨城県警察部では「米国三十二番方 五連発 中折」(スミスアンドウェッソンまたはハーリントンアンドリチャードソン、あるいはアイバージョンソンの32口径中折式5連発リボルバー)などの使用認可申請もされている(拳銃装備に際して地方長官内務大臣認可を得る必要があった)。 なお、これらの通常装備とは別に最初期には、有事備えた兵器装備されていた。これは士族反乱などに備えた措置として、1874年2月10日川路利良大警視の上申を受けて陸軍省から小銃7,000挺を借り受けたのを端緒としており、当初陸軍から派遣され教官により訓練なされていたが、同年10月4日には、訓練および警備編制統括機関として警備編制所が設置された。有事には、警部小隊長として81小隊編成される計画となっていた。また西南戦争派遣され警視隊は、同所修了者多く活躍したとされている。その後1881年憲兵制度発足受けて警備掛は廃止され、旧警視局所管の兵器全て陸軍省納付された。しかしその後も、朝鮮などの外地では、武装勢力との戦闘備えて小銃野砲などの軍用武器保有している場合もあった。 日本では1871年から新し郵便制度発足させたが、現金書留狙った強盗被害山中ニホンオオカミ遭遇する事態多かったことから、1873年郵便配達員に拳銃郵便保護銃)の携帯許可している(郵便物保護銃規則参照)。

※この「内務省時代」の解説は、「日本の警察官」の解説の一部です。
「内務省時代」を含む「日本の警察官」の記事については、「日本の警察官」の概要を参照ください。

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