公安条例
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公安条例(こうあんじょうれい)とは、地方公共団体の制定した、集会、集団行進、集団示威運動(デモ活動)の規制に関する条例である。
注釈
- ^ その後、福井県では同1948年に「震災臨時措置条例」が廃止され、福井市では翌1949年に「災害時公安維持に関する条例」が廃止されている。福井県では1949年に「行進及び集団示威運動に関する条例」が制定され、1950年に全面改定されて「集会、集団行進および集団示威運動に関する条例」となって、今に至っている。
- ^ 多くの自治体では「遠足、修学旅行、体育」と具体的事例に限定して明示している。
- ^ 届出制であるが、届出後に公安委員会が進路等の変更等の遵守命令を出すことができる形式の公安条例。
- ^ 事前届出制にとどまる公安条例。
- ^ 届出制であるが、平穏時の昼間の概ね100名未満のものについては適用除外とし、届出後に公安委員会が進路等の変更等の条件を付すことができる形式の公安条例。
- ^ 500人未満は適用除外。
- ^ 500人未満(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市及び津島市の区域においては、50人未満)は適用除外。
- ^ 市の区域に限り適用。
出典
公安条例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 14:07 UTC 版)
「公安条例」も参照 GHQは労働組合や左翼勢力が救援の名目で政治的煽動や治安の悪化を起こすことを警戒し、監視を行うとともに、日本共産党勢力への規制を県に要請した。1948年6月度の福井軍政部から第8軍へのGHQ内部向け月例報告では、在日朝鮮人連盟が県当局の救助活動の一環と称して旗を立てて偽の救援活動を始めていること、朝鮮人による救援物資の盗難の疑いがあって捜査中であることが報告された。当時のGHQ福井軍政部長ジェームズ・F・ハイランド (James F. Hyland) 司令官は、特に反共姿勢が強く、労働組合や左翼勢力を排除して治安の維持を図るとの名目で、7月7日に福井市において「災害時公安維持に関する条例」を、福井県においては7月16日に「震災臨時措置条例」を、全国に先駆けて公安条例として制定させた。 本条例は扇動的な言動や不確実な情報の流布を禁じるもので、これにより、救援に入った学生らが警察当局に相次いで拘束された。共産党系の弁護士布施辰治と東京都議会議員岩田英一は福井に到着して間もなく拘束され、県外追放を命じられた。公安条例制定以前に福井に到着していた作家中野重治らも自宅に連れ戻された。自宅に押送された中野はこれを憲法違反であるとして訴えたが、10月に福井地方裁判所は棄却した。恐らくこの件が理由でハイランドは1948年8月に福井軍政部長を解任され、福井県の条例は1948年11月に、福井市の条例は1949年7月に廃止された。
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