緊急集会の手続とは? わかりやすく解説

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緊急集会の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:20 UTC 版)

参議院の緊急集会」の記事における「緊急集会の手続」の解説

内閣参議院の緊急集会求めるには、内閣総理大臣から、集会期日定め案件示して参議院議長にこれを請求しなければならない国会法99第1項)。内閣参議院対し緊急集会求め場合は、内閣総理大臣から参議院議長あて請求書送付するほか、(事実上召集詔書代わるものとして)内閣告示官報掲載される。この場合請求書には緊急集会において審議審査対象とする案件内容集会開会日及び場所(東京)が記載されるが、告示には日付と場所は書かれる案件内容記載されない内閣総理大臣から請求があったときは、参議院議長は、これを各議員通知し議員指定され集会期日午前10時参議院集会しなければならない国会法99条第2項)(参議院規則251条)。 議題内閣明示的に提出した案件制限され議員発議もこの案件関連するもの限定される国会法101条)。また、請願同様に案件関連するもの限定される国会法102条)。 参議院の緊急集会において案件可決され場合には、参議院議長から、その公布要するものは、これを内閣経由して奏上しその他のものは、これを内閣送付する国会法102条の3)。 案件のうち、可決した法律案については、過去緊急集会においては公布の際、公布文冒頭に「日本国憲法第五十四条第二但書参議院の緊急集会において議決された」という文言冠された。後に法令用語表記方式変更但書ただし書)があったため、今後緊急集会可決した法律案公布されるときは「日本国憲法第五十四条第二ただし書参議院の緊急集会において議決された」と冠される考えられるこのように公布文冒頭文言冠する例としては、他に日本国憲法第95条規定による特別法がある(住民投票#日本国憲法の規定による住民投票参照)。 緊急集会会期存在せず期日があるのみで、集会期間は一日ごとに更新され全ての議題採決した時点当然に終了となる。緊急の案件がすべて議決されたときは、議長は、緊急集会終ったことを宣告するが(国会法102条の2)、この宣告確認的な意味にとどまる。全ての議題採決終了する前に特別国会開会され場合緊急集会残り議題特別国会吸収され緊急集会終了となる。

※この「緊急集会の手続」の解説は、「参議院の緊急集会」の解説の一部です。
「緊急集会の手続」を含む「参議院の緊急集会」の記事については、「参議院の緊急集会」の概要を参照ください。

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