家電リサイクル法(かでんりさいくるほう)
家電のリサイクルを助ける法律だ。正式には、特定家庭用機器再商品化法と言う。1997年公布、2001年4月から施行される。部品や素材を再利用して循環型社会の発展を助けることがねらい。
法施行後は、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4種について、廃棄時に消費者が処理費用を負担することになる。これらは、従来は粗大ゴミとして小売業者や自治体が収集していたものだ。
リサイクル費用は、エアコン/3500円、テレビ/2700円、冷蔵庫/4600円、洗濯機/2400円、のように定められている。大きさ、重さにかかわらず種類ごとに価格は一定だ。この他に運搬費用がかかるが、その費用は販売店ごとに異なる。
2001年4月1日以降は、これら4種を粗大ゴミとして出すことはできなくなる。不要になった場合、消費者は家電小売店などに上記の料金を支払って、家電を引き渡する。この家電は小売店からさらに家電メーカーに引き渡され、そこで部品回収などのリサイクルが行われる。
道端に捨てるなど不法投棄を行うと、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金などの刑罰が課されることがある。
4月からの法施行を前にして、駆け込み需要としての家電買い換えブームが起きている。また、自治体への粗大ゴミ廃棄が増えている。その他、不法投棄が増える恐れから、夜間監視パトロールを実施する自治体などが出ている。
(2001.03.28更新)
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