脅迫とは、目的を問わず相手を脅し畏怖させる行為のことである。
「××したら殺す」「××しなければ殺す」と脅すのも脅迫であるが
「殺すぞ」だけでも脅迫である。
刑法222条において、
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
と定められており、脅迫罪においての脅迫の対象となるのは、被害者本人かその親族に限られる。
つまり、「おまえを殺害する」「おまえの親を殺害する」は脅迫罪として成立するが、「おまえの恋人を殺害する」「おまえの友達を殺害する」は脅迫罪にはならない。
ただし、「おまえの夫(妻)を殺害する」は脅迫罪として成立する。
脅迫は意外と成立しやすく、「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよいとされており、「殺す」「殺害する」「刺す」はもちろん、「しばく」「どつく」「殴る」などの言葉も該当し、方法は口頭や書面に限らず、相手方が知ることができれば成立する。
同音意義語に「強迫」があるが、「脅迫」と「強迫」は似たような意味を持っており、使い分けが難しい。
刑法上の言葉である「脅迫」に対して、「強迫」は民法上の言葉で、「相手に無理やり何かを強いること」を意味し、「強迫」による意思表示は取り消すことができるということが大きな違いである。
恐怖を使って金品を脅し取る…といえば暴力団や不良がやっているイメージだが、
反社会勢力に限らず、善良な一般市民を装い、店側・企業側のミスや発言、無知・無理解・不備を突き、情報拡散などをちらつかせ、無償で金品・商品をせしめる悪質クレーマーもいるため注意してほしい。
悪徳企業や悪徳業者などは拒否や権利行使、退職希望を申し出た際に存分に使ってくる。
民族や身分に対する現在・過去の差別や無理解を口実として書籍等を売りつける怪しい団体もある。
(差別されたと名乗っているだけで実際にその人間ではない場合も含む)
不具合のあった製品、監視カメラの映像、レシートの購入履歴の確認など
大切なお客様だから…ではなく、悪質な場合は警察への通報もためらわないこと。
(同じ犯人が複数店舗・企業で同様の手口を頻発している可能性がある)
相手に脅されてした契約などの意思表示は無効で、取消可能。
(例)契約しなければここから出さない/家から出ていかない/危害を加える。
また、違法な内容は契約書に署名捺印済であっても無効。
(例)会社の許可なく退職する場合は違約金・損害賠償1000万円を支払う。
(例)ノルマを達成できない場合は自腹で買い取る、有給休暇の取得を行わないことに同意する。
…など、いろいろ覚えておくと役立つ。
騒ぎにしたくないからと黙って従う、金を払えば次々にやってくるため
通報はもちろん録音などの記録もお忘れなく。「お客様は神様です」ではない。
直接的な脅迫ではなくとも、頭の回る人間は遠回しに不利益を示唆したり
利益と不利益(アメとムチ)を同時に出してくる場合もあるので注意。
自分がそれを選んだのではなく、実は相手に選ばされていた…というパターン。
掲示板
31 ななしのよっしん
2024/02/02(金) 12:04:50 ID: /D5UazGu4R
>>20
>>27は誹謗中傷にあたる根拠のない不適切な発言だと思うけど?
32 ななしのよっしん
2024/05/12(日) 22:16:42 ID: 9rLj3Ue0e/
提訴予告も脅迫罪になる場合もあるそう。
本気で提訴する意思があって提訴予告した場合を除き、
まあ、普通はそれで訴えられることはないだろうけど。
言われる時点で、相応のことをしている筈だから。
警察に相談しようにも警察から「でも、あなたはその犯罪を犯してるんですよね?」となるので、普通は提訴予告を理由に逆提訴されることはない筈。
33 ななしのよっしん
2024/05/18(土) 21:07:11 ID: p3hzsMnhXO
自分がやってもいないことをやったと決めつけてくる相手に対して「俺がやったという証拠を出せ」ってしつこく何度も迫るのは脅迫になる?
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最終更新:2024/12/15(日) 00:00
最終更新:2024/12/15(日) 00:00
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