特許とは、知的財産権の一つであり、自分が発明した有用な発明を発明者が独占的に利用できる権利のことである。
有用な発明というものは、考え出されるまでに多くの時間と費用をかけて試行錯誤を繰り返し生み出されるものである。しかし発明というものは目に見えないものなので、家や車のように目に見える形で誰かが所有することが出来ない。そのため発明保護のためのルールが存在しないと、発明家は自分の発明を他人に盗まれないように隠してしまい、発明が世の中に出ずに利用できなかったり、同じ物を開発するために別の発明家がまた多くの時間と費用をかけて同じ物を開発したり、あるいは発明を即座に他人に横取りされて発明による利益を発明者が得られないなどの問題が起きかねず、最終的には「発明してもただの徒労」という考えが広まって新しい発明が止まってしまう恐れすらある。
そこで、一定の期間に一定の条件のもとに特許権を与えて発明による利益を発明者に独占させ、代わりに発明を公表し、特許の有効期間終了後は発明を誰でも使える物にして、発明者の利益を守ることと発明を広めることを両立させることで発明の促進と産業の発達を行うのが特許の目的である。
特許権を受けることが出来るのは、その発明を完成させた発明者である。発明とは人間個人が頭脳の働きによって行うものであるため、会社などの法人が「発明者」になることは出来ない。(発明者から権利を受け継いだ法人が申請を行うことは出来る)複数人で共同発明を行った場合は、共同で発明した全員が発明者となる。
また、大学や研究所、企業の研究員が職務の延長として発明を行った場合は「職務発明」となり、特許を受ける権利は発明を完成した者のものであるとしながらも給料や設備、開発コストを研究者に与え発明の完成に貢献したものとみなされる。この場合従業員が第三者に特許権を譲渡しても無償で発明を利用することができる。また、会社があらかじめ従業員に特許を譲り受ける権利を定めることも許される。
上記の特許法上の発明であればと特許として出願ができるが、更に産業としての令制や新規性、進捗性、先に出願したかどうか、公序良俗に反していないかなどの要件を満たしていないと審査をした際に特許として認められない。
特許は産業の保護を利用とした権利であるため、以下のような産業として利用価値がない(もしくは人道上してはならない)発明は特許として申請することができない。
誰もが知っているような発明に特許を与え、独占的な利用権を与えることは社会にとって害悪でしかないため、下記のような場合特許とされることはない。
誰でも知ることが出来るようになった瞬間とされるため、例えば申請される一時間前に公表されていたり、日本で出願する少し前にアメリカで公表されていたりすると発明は新規性を失ったものとされる。
とはいえ、これを厳格に適応すると発明者に対して厳しすぎ逆に産業の発展を妨げることになりかねないため、上記の特許を受けることの出来る者が自らの行為に起因して発表した場合かもしくは意に反して公になった場合には新規性を失った日から6ヶ月以内に特許を出願し、例外を適用したい旨を記載した書面や新規性を失った事実を証明する書面を規定の期日内に提出すれば、特許として認められる。
新規の発明であっても、従来技術をほんの少し改良しただけで、その分野で通常必要とされる知識を持つ者なら誰でも思いつくようなことを特許として出願することはできない。
特許は独占排他権なため、同じ特許が2つ以上存在することは許されない。そのため、先願主義を採用して先に発明を特許として出願した方に特許権が与えられる。なお同日に出願されていた場合は、出願人同士の協議によってどちらか一方の出願人のみを特許を受けるものとして定める。協議によって決められなかった場合、両者ともに特許を受けることはできない。
このルールに則って、特許を受ける権利がある者が発明を公表した後に、特許を出願する前に他人が同じ内容の特許を出願していた場合、その出願は却下されるため、新規性の例外を適用することができない。ただし、冒認出願(特許を受ける権利を有しない者の出願)は先願の地位を持たないので新規性喪失の例外は適用される。
国民の道徳や倫理に反する発明や健康に害を与える発明は、たとえ上記の要件をクリアしていたとしても特許は受けられない。
書面の明細書が以下の規定どおりに書かれていなければ、不備があるものとして特許を受けることはできない。
特許は特許庁に出願するだけでは権利として取得することができない。方式審査、出願審査請求、実体審査を行った後に審査官による特許査定を経て特許として認められる。また特許出願してから一定期間が経つと後述の出願公開が行われる。
特許を出願する願書や発明の内容を記した明細書が、法律で定めた手続き通りに申請されているかどうかを審査する。出願書類に不備があった場合、不備を補正する手続補正指令書が送付され、指定された期間以内に補正が行われなかったならば特許は出願されなかったものとみなされる。
特許出願した発明が特許になるかどうかは、実体審査を経た査定によって判断がなされる。しかし、実体審査に入るためには出願日から3年以内に出願審査請求書を提出しなければならない。
出願審査請求がなされた発明に対して、上記の要件を満たしているかどうかの審査を行う。発明内容を理解し、膨大な料の先行技術を調査して新規性、進捗性を調査した後、特に拒絶する理由が見つからなかった場合には最終決定である特許査定を行なって特許権を発明に対して認める。審査の結果、拒絶する理由が見つかった場合には出願人に拒絶理由通知書を送付して出願人に意見を聞き、意見書や明細書の補正書類、図面などを見て拒絶理由が解消されたと判断した場合には特許査定、変わらず解消されていないと判断した場合には拒絶査定となる。拒絶査定を受けた場合は所定の期間内に審判請求を送れば再度審判が行われ、審判請求が送られなかったときは拒絶査定が確定する。このあと所定の特許料を納付することで特許庁長官による特許登録原簿への特許設定登録が行われ、そこで初めて特許の権利が発生する。
出願してから1年6ヶ月後に特許庁は特許出願の明細書や図面などを記載した公開特許公報を発行し、出願内容を一般社会に公開する。これ以降は出願公開された発明を利用された場合、出願人は発明を利用した者に対して書面により警告をすることで、特許が権利化されたあとに出願公開から特許の設定等の得をするまでの間の特許実施料相当額の支払いを請求することが出来る。
特許権は独占排他的な権利であるため、発明者は一人で他人の干渉を受けずに好きに発明を利用することが出来る。利用方法には下のようなものがある。
完全に独占してしまい、自社だけで発明品を作り他者(社)に一切の関係製品を作らせない方法。完全独占の形となるため大きな利益が期待できるが、一方で開発者だけで特許を侵害した商品が出ていないかの監視をせねばならず、他社からの特許権の無効申し立てが起こりうるなどのデメリットも有る。
権利の一部、又は全部を売り渡す、又は無償で渡してしまう方法。以降どれだけその発明が利益を生んだとしても、譲渡時に支払われた代金以上を受け取ることが出来ない。
他人又は法人に特許権の実施を許諾(ライセンス契約)する方法。主に特許を使用した製品の販売金額の一部を技術料として払う契約をすることなどにより、譲渡のように完全に売り渡さずに特許から利益をえることが出来る。専用実施権と通常実施権の2種類がある。
特許権の譲渡は行われないが、専用実施権の期間内はライセンス契約を行った他社又は法人以外はたとえ特許権を持つものであっても特許を使った商品を販売することは出来ない。ただし契約期間が終わった場合は特許を利用した商品の製造、販売などの実施権はすべて特許権者のもとに戻る。
特定の企業と契約せずに多くの企業とライセンス契約をする方法。
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最終更新:2024/12/13(金) 09:00
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