特許 単語

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特許とは、知的財産権の一つであり、自分が発明した有用な発明を発明者が独占的に利用できる権利のことである。

概要

何故存在するのか?

有用な発明というものは、考え出されるまでに多くの時間と費用をかけて試行錯誤を繰り返し生み出されるものである。しかし発明というものはに見えないものなので、のようにに見える形でかが所有することが出来ない。そのため発明保護のためのルールが存在しないと、発明は自分の発明を他人に盗まれないように隠してしまい、発明が世の中に出ずに利用できなかったり、同じ物を開発するために別の発明がまた多くの時間と費用をかけて同じ物を開発したり、あるいは発明を即座に他人に横取りされて発明による利益を発明者が得られないなどの問題が起きかねず、最終的には「発明してもただの徒労」という考えが広まって新しい発明が止まってしまう恐れすらある。

そこで、一定の期間に一定の条件のもとに特許権を与えて発明による利益を発明者に独占させ、代わりに発明を表し、特許の有効期間終了後は発明をでも使える物にして、発明者の利益を守ることと発明を広めることを両立させることで発明の促進と産業の発達を行うのが特許の的である。

特許法第一条的)
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを的とする。

特許を受けることができる者

特許権を受けることが出来るのは、その発明を完成させた発明者である。発明とは人間個人が頭の働きによって行うものであるため、会社などの法人が「発明者」になることは出来ない。(発明者から権利を受け継いだ法人が申請を行うことは出来る)複数人で共同発明を行った場合は、共同で発明した全員が発明者となる。

また、大学研究所、企業研究員が職務の延長として発明を行った場合は「職務発明」となり、特許を受ける権利は発明を完成した者のものであるとしながらも給料や設備、開発コスト研究者に与え発明の完成に貢献したものとみなされる。この場合従業員が第三者に特許権を譲渡しても償で発明を利用することができる。また、会社があらかじめ従業員に特許を譲り受ける権利を定めることも許される。

対象となる発明

特許法第二条定義
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

要件

上記の特許法上の発明であればと特許として出願ができるが、更に産業としての制や新規性、進捗性、先に出願したかどうか、公序良俗に反していないかなどの要件を満たしていないと審をした際に特許として認められない。

産業として利用できるかどうか

特許は産業の保護を利用とした権利であるため、以下のような産業として利用価値がない(もしくは人上してはならない)発明は特許として申請することができない。

  • 外科手術の方法(人上ひろく開放すべき)

新規性があるかどうか

もが知っているような発明に特許を与え、独占的な利用権を与えることは社会にとって害悪でしかないため、下記のような場合特許とされることはない。

  • 特許出願前に然と知られた発明(テレビで放映されるとその時点から発明は新規性を失う)
  • 特許出願前に然と実施された発明(その技術を使った発明が販売されていたらその時点で新規性は失われる)
  • 特許出願前に書籍に掲載されたりインターネット表された発明(書籍なら刊行された間にに広まったとして新規性を失う)

でも知ることが出来るようになった間とされるため、例えば申請される一時間前に表されていたり、日本で出願する少し前にアメリカ表されていたりすると発明は新規性を失ったものとされる。

新規性の例外

とはいえ、これを厳格に適応すると発明者に対して厳しすぎ逆に産業の発展を妨げることになりかねないため、上記の特許を受けることの出来る者が自らの行為に起因して発表した場合かもしくは意に反してになった場合には新規性を失った日から6ヶ以内に特許を出願し、例外を適用したい旨を記載した書面や新規性を失った事実明する書面を規定の期日内に提出すれば、特許として認められる。

進捗性があるかどうか

新規の発明であっても、従来技術をほんの少し改良しただけで、その分野で通常必要とされる知識を持つ者ならでも思いつくようなことを特許として出願することはできない。

先に出願されていないかどうか

特許は独占排他権なため、同じ特許が2つ以上存在することは許されない。そのため、先願義を採用して先に発明を特許として出願した方に特許権が与えられる。なお同日に出願されていた場合は、出願人同士の協議によってどちらか一方の出願人のみを特許を受けるものとして定める。協議によって決められなかった場合、両者ともに特許を受けることはできない。

このルールに則って、特許を受ける権利がある者が発明を表した後に、特許を出願する前に他人が同じ内容の特許を出願していた場合、その出願は却下されるため、新規性の例外を適用することができない。ただし、冒認出願(特許を受ける権利を有しない者の出願)は先願の地位を持たないので新規性喪失の例外は適用される。

公序良俗に反する発明かどうか

民の道徳倫理に反する発明や健康を与える発明は、たとえ上記の要件をクリアしていたとしても特許は受けられない。

明細書の記載が規定どおりかどうか

書面の明細書が以下の規定どおりに書かれていなければ、不備があるものとして特許を受けることはできない。

  • その分野に対しての知識を有する第三者が読んで理解できる程度に発明の内容が明らかになっているかどうか。
  • 特許権をめる権利の範囲が明確になっていなければならない。

出願してから特許権取得までの流れ

特許は特許庁に出願するだけでは権利として取得することができない。方式審、出願審、実体審を行った後に審官による特許定を経て特許として認められる。また特許出願してから一定期間が経つと後述の出願開が行われる。

方式審査

特許を出願する願書や発明の内容を記した明細書が、法律で定めた手続き通りに申請されているかどうかを審する。出願書類に不備があった場合、不備を補正する手続補正書が送付され、定された期間以内に補正が行われなかったならば特許は出願されなかったものとみなされる。

出願審査請求

特許出願した発明が特許になるかどうかは、実体審を経た定によって判断がなされる。しかし、実体審に入るためには出願日から3年以内に出願審書を提出しなければならない。

実体審査

出願審がなされた発明に対して、上記の要件を満たしているかどうかの審を行う。発明内容を理解し、膨大な料の先行技術を調して新規性、進捗性を調した後、特に拒絶する理由が見つからなかった場合には最終決定である特許定を行なって特許権を発明に対して認める。審の結果、拒絶する理由が見つかった場合には出願人に拒絶理由通知書を送付して出願人に意見を聞き、意見書や明細書の補正書類、図面などを見て拒絶理由が解消されたと判断した場合には特許定、変わらず解消されていないと判断した場合には拒絶定となる。拒絶定を受けた場合は所定の期間内に審判を送れば再度審判が行われ、審判が送られなかったときは拒絶定が確定する。このあと所定の特許料を納付することで特許庁長官による特許登録原簿への特許設定登録が行われ、そこで初めて特許の権利が発生する。

出願公開

出願してから1年6ヶ後に特許庁は特許出願の明細書や図面などを記載した開特許報を発行し、出願内容を一般社会開する。これ以降は出願開された発明を利用された場合、出願人は発明を利用した者に対して書面により警告をすることで、特許が権利化されたあとに出願開から特許の設定等の得をするまでの間の特許実施料相当額の支払いを請することが出来る。

発明の利用

特許権は独占排他的な権利であるため、発明者は一人で他人の干渉を受けずに好きに発明を利用することが出来る。利用方法には下のようなものがある。

自己実施

全に独占してしまい、自社だけで発明品を作り他者(社)に一切の関係製品を作らせない方法。全独占の形となるため大きな利益が期待できるが、一方で開発者だけで特許を侵した商品が出ていないかの監視をせねばならず、他社からの特許権の申し立てが起こりうるなどのデメリットも有る。

譲渡

権利の一部、又は全部を売り渡す、又は償で渡してしまう方法。以降どれだけその発明が利益を生んだとしても、譲渡時に支払われた代金以上を受け取ることが出来ない。

実施権

他人又は法人に特許権の実施を許諾(ライセンス契約)する方法。に特許を使用した製品の販売金額の一部を技術料として払う契約をすることなどにより、譲渡のように全に売り渡さずに特許から利益をえることが出来る。専用実施権と通常実施権の2種類がある。

専用実施権

特許権の譲渡は行われないが、専用実施権の期間内はライセンス契約を行った他社又は法人以外はたとえ特許権を持つものであっても特許を使った商品を販売することは出来ない。ただし契約期間が終わった場合は特許を利用した商品の製造、販売などの実施権はすべて特許権者のもとに戻る。

通常実施権

特定企業契約せずに多くの企業ライセンス契約をする方法。

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