思想2世とは、人を分類するときに使われる言葉である。よく似た言葉は宗教2世である。
思想2世の一部にはカルト2世という要素を含む人がいる。
定義
定義(広義)
親と同じ思想団体に入団した人のことを思想2世という。
思想団体の例は、政治思想団体、社会思想団体、環境思想団体などである。社会思想団体の典型例は幸福会ヤマギシ会である。
「広義の思想2世」の3分類
「広義の思想2世」は3つに分けることができる。
1.は、「子が18歳になってから、親が子に対して自らと同じ思想団体に入るよう勧誘し、子がその勧誘に応じる」という例が考えられる。18歳になると子に経済的な実力が発生しており、親の勧誘を拒否できることが多い。このため1.は強制性が高くなりにくく、社会問題になりにくい。
2.は、「両親が離婚して、親権を持った母親に監護されて暮らしている子がいて、その子が18歳になるまでの間に、親権を持たない父親が子に対して自らと同じ思想団体に入るよう勧誘し、親権を持つ母親の承諾を受けて子がその勧誘に応じる」という例が考えられる。自らを監護しない親の勧誘は、自らを監護する親の助力を受けて拒否できることが多い。このため2.は強制性が高くなりにくく、社会問題になりにくい。
3.は、「子が18歳になるまでの間に、子を監護する親が子に対して自らと同じ思想団体に入るよう勧誘し、子がその勧誘に応じる」という例が考えられる。18歳になるまでの子は経済的な実力が皆無に等しく、自らを監護する親の勧誘を拒否することが非常に難しい。このため3.は強制性が高くなりやすく、子の人権を侵害しやすく、社会問題になりやすい。
思想2世というと3.を示すことが非常に多い。ゆえに3.のことを「狭義の思想2世」と呼ぶことができる。
定義(狭義)
18歳(成人)になるまでの期間に、自らを監護する親と同じ思想団体に入団した人のことを思想2世という。
思想2世を作り出す行為の問題点と解消法
家族に対して自らと同じ思想団体に入るよう勧誘する行為は憲法違反になりやすい
ある人が家族(同じ家族に属する者)に対して自らと同じ思想団体に入るように勧誘する行為は、憲法違反になりやすい。
日本においてすべての人は日本国憲法第19条で思想・良心の自由を保障され、消極的思想・良心の自由(特定の思想を持たない自由、特定の思想に基づく行為をしない自由、特定の思想団体に入らない自由)を保障され、特定の思想団体への勧誘を拒否する自由を保障されている。
日本において「この思想団体に入らないと私は君の生命・身体・自由・財産・名誉に損害を与える」などと言って害悪の告知をして相手を恐怖させつつ思想団体への勧誘をすると、刑法第223条に違反して強要罪を犯したことになり、ついでに日本国憲法第19条に違反したことになり、甚だしく公序良俗に反したことになる。
日本において害悪の告知をせずに態度だけを示すことで相手に「この思想団体に入らないと自分は損失をこうむるだろう」と予感させて相手を恐怖させつつ思想団体への勧誘をすると、刑法第223条に違反したことにならないが、日本国憲法第19条に違反したことになり、公序良俗に反したことになる。
AとBがいて、AとBの両者は同じ家族に属していて親密な間柄であるとする。AがBに対して自らと同じ思想団体に入るように勧誘するとき、Bは「この勧誘を断るとAに冷たくされてAと疎遠になってAという親しい存在を失って精神のよりどころを失ってしまう」という具合に精神安定の損失を予感して恐怖することになりやすい。つまり、AがBに対して自らと同じ思想団体に入るように勧誘するとき、AがBに対して精神安定の損失を予感させて恐怖させて自らと同じ思想団体に入るように勧誘することになりやすく、AがBの「消極的思想・良心の自由」を否定して日本国憲法第19条を破ることになりやすい。
広義の思想2世を作り出す行為は憲法違反になりやすい
広義の思想2世(親と同じ思想団体に加入した者)を作り出す行為は、そのすべてが、「ある人が家族(同じ家族に属する者)に対して自らと同じ思想団体に入るように勧誘する行為」のなかに含まれる。
ゆえに、広義の思想2世を作り出す行為は憲法違反になりやすい。
狭義の思想2世を作り出す行為は憲法違反に極めてなりやすい
狭義の思想2世(18歳未満の未成年の間に保護者と同じ思想団体に加入した者)を作り出す行為は、憲法違反に極めてなりやすい。
CとDがいて、CとDの両者は同じ家族に属していて親密な間柄であり、Cが成年であり、Dが未成年の児童であり、Cが保護者となってDを監護しているとする。CがDに対して自らと同じ思想団体に入るように勧誘するとき、Dは「この勧誘を断るとCに冷たくされてCと疎遠になってCという親しい存在を失って精神のよりどころを失ってしまう」という具合に精神安定の損失を予感して恐怖することになりやすいのだが、それだけでなく、「この勧誘を断るとCから食事を取り上げられて痩せ細ったり死んだりしてしまう」という具合に身体や生命の損失を予感して恐怖することになりやすいし、「この勧誘を断るとCから罵倒されて名誉を失ってしまう」という具合に名誉の損失を予感して恐怖することになりやすいし、「この勧誘を断るとCから進学資金の提供を止められて学歴やそれに伴う収入を失ってしまう」という具合に財産の損失を予感して恐怖することになりやすい。つまり、CがDに対して自らと同じ思想団体に入るように勧誘するとき、CがDに対して精神安定や身体や生命や名誉や財産の損失を予感させて恐怖させて自らと同じ思想団体に入るように勧誘することに極めてなりやすく、CがDの「消極的思想・良心の自由」を否定して日本国憲法第19条を破ることに極めてなりやすい。
民事裁判で勝訴すれば入団を無効化できる
「憲法の条文は民法の条文などを通じて間接的に私人に適用されることがある」という考え方を間接適用説という。日本において間接適用説が妥当であるという立場が通説となっている。
つまり、日本において「消極的思想・良心の自由」を否定されて思想2世になってしまった人は、民事裁判に訴えて勝訴すれば、思想団体に加入したという行為を無効化できる。思想団体に加入するという行為は法律行為の1つであり、それを強制されたのなら民法第90条を通じて日本国憲法第19条を適用して無効化できる。
カルト思想団体の思想2世
思想2世の2分類
思想2世のなかにも2種類がある。穏健な思想団体の思想2世と、カルト思想団体の思想2世である。
カルト思想団体の思想2世は、様々な葛藤・苦悩を抱えることが多く、社会問題としてクローズアップされやすい。このため、思想2世といえばカルト思想団体の宗教2世のことを指すことが多い。
カルト2世
カルト2世という言葉がある。この言葉は、広義なら「親と同じカルト団体に入団した人」という意味になり、狭義なら「18歳(成人)になるまでの期間に自らを監護する親と同じカルト団体に入団した人」という意味になる。
つまりカルト2世は「カルト思想団体の思想2世」を含む概念である。
思想2世とカルト2世について整理すると次の表のようになる。
非・カルト2世 | 穏健な思想団体の思想2世 |
穏健な宗教団体の宗教2世 | |
カルト2世 | カルト思想団体の宗教2世 |
カルト宗教団体の思想2世 |
思想2世を扱った表現作品
作品
- カルト村で生まれました。- 株式会社文藝春秋の女性向けライフスタイル誌「CREA」のウェブサイト「CREA WEB(クレア ウェブ)」内の「コミックエッセイルーム」に投稿され連載に至った作品。2016年2月12日には単行本として発売された。「カルト思想団体」の村で育った少女時代を綴ったエッセイ漫画。思想団体の名前は明言されていないが、幸福会ヤマギシ会のことを指している可能性が極めて高い。
関連項目
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