○山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例

昭和五十七年三月二十五日

山梨県条例第二号

山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例

(設置)

第一条 芸術文化に関する県民の知識を深め、教養の向上を図り、もつて県民文化の発展に寄与するため、県民文化ホールを設置する。

(名称及び位置)

第二条 県民文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立県民文化ホール

位置 甲府市

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に山梨県立県民文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理を行わせるものとする。

(平一七条例一〇・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用の承認に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 文化芸術に関する催し及び講座の実施に関する業務

 舞台芸術の公演の実施に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例一〇・追加)

(指定の手続)

第五条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、文化ホールの効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、文化ホールの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、文化ホールの平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例一〇・追加)

(休館日)

第六条 文化ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。

 月の第二月曜日及び第四月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日である場合は、その翌日)

 十二月二十九日から翌年一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(平一七条例一〇・旧第三条繰下・一部改正、平二九条例四・一部改正)

(利用時間)

第七条 文化ホールの利用時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、指定管理者は、知事の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(平一七条例一〇・追加)

(利用の承認等)

第八条 文化ホールを利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 長期間にわたる継続的な利用により、他の利用を希望する者の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(平一七条例一〇・旧第四条繰下・一部改正、平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)

(承認の取消し)

第九条 指定管理者は、文化ホールを利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(平一七条例一〇・全改)

(利用料金)

第十条 第八条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係る文化ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。

 施設(次号及び第四号に掲げる区分を除く。) 別表第一に定める額

 施設(次に掲げる学校の教育活動又は福祉の事業であつて、入場料金を徴しないもの又は入場料金の額が五百円未満のもののために駐車場を除く施設を利用する場合に限る。) 別表第二に定める額

 県内に所在する幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校が行う教育活動であつて幼児、児童又は生徒を対象とするもの

 県内に所在する社会福祉法人又は社会福祉に関する事業を主たる目的とする団体が行う社会福祉に関する事業

 設備器具 別表第三に定める額

 施設(駐車場に限る。) 別表第四に定める額

(平一七条例一〇・全改、平一九条例一九・平一九条例五三・平二九条例四・一部改正)

(利用料金の還付)

第十一条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

 文化ホールを利用する者がその責に帰することのできない理由により利用することができなくなつたとき。

 文化ホールを利用する日の三十日前までに利用の承認の取消しを申し出たとき。

(平一七条例一〇・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第十二条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあつては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第四条各号に掲げる業務の実施の状況

 文化ホールの管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、文化ホールの管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(平一七条例一〇・全改)

(知事による管理)

第十三条 第三条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第四条に規定する文化ホールの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第六条第二項及び第七条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、知事の承認を受けて」とあるのは、「知事は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を命じた業務に文化ホールの利用の承認が含まれるときに限る。)における第八条及び第九条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第八条第一項の承認を受けた者は、第十条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において知事が定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、同条第一項の規定により指定管理者に対し既に納付した利用料金があるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。

 施設(次号及び第四号に掲げる区分を除く。) 別表第一に定める額

 施設(次に掲げる学校の教育活動又は福祉の事業であつて、入場料金を徴しないもの又は入場料金の額が五百円未満のもののために駐車場を除く施設を利用する場合に限る。) 別表第二に定める額

 県内に所在する幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校が行う教育活動であつて幼児、児童又は生徒を対象とするもの

 県内に所在する社会福祉法人又は社会福祉に関する事業を主たる目的とする団体が行う社会福祉に関する事業

 設備器具 別表第三に定める額

 施設(駐車場に限る。) 別表第四に定める額

5 前項の場合における第十一条及び別表第一から別表第四までの規定の適用については、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、別表第一中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第三中「利用料金限度額」とあるのは「使用料の限度額」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第四中「利用料金限度額」とあるのは「使用料の限度額」とする。

6 第一項の規定により知事が管理の業務の全部又は一部を行つた後指定管理者が当該業務を行うこととなつた場合における第八条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について知事の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該承認について第十三条第四項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該使用料は、利用料金とみなす」とする。

(平二九条例四・追加)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十四条 知事は、次に掲げる場合においては、第八条第一項(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の承認(以下この条及び次条において「利用承認」という。)を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 指定管理者又は知事が利用承認をしようとする場合

 指定管理者又は知事が第九条(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用承認の取消しをしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十三条繰下・一部改正)

(知事への情報提供)

第十五条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により利用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十四条繰下・一部改正)

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二四条例二六・旧第十三条繰下、平二九条例四・旧第十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五七年規則第二七号で昭和五七年六月一日から施行。ただし、附則第二項の規定は昭和五七年一一月二三日から施行)

(山梨県県民文化ホール建設基金条例の廃止)

2 山梨県県民文化ホール建設基金条例(昭和五十四年山梨県条例第十一号)は、廃止する。

(昭和六二年条例第五号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二六号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一二号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)第三条及び第五条の規定の例により、山梨県立県民文化ホールの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

3 この条例による改正前の山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例(次項において「旧条例」という。)第四条第一項の規定によりされた許可であって、当該許可に係る施設の利用の日が施行日後であるものは、新条例第八条第一項の規定によりされた利用の承認とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第四条第一項の規定により許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一九号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五三号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二三年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第十一条の規定による改正後の山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例第八条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第十一条の規定による改正前の山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例第八条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第四一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第一六号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第一(第十条、第十三条関係)

(昭六二条例五・平元条例二六・平四条例一四・平七条例一二・平九条例二二・平一七条例一〇・平二六条例四一・平二九条例四・平三一条例一六・一部改正)

利用区分

施設区分

入場料金を徴収しない場合

入場料金を徴収する場合

午前

午後

全日

上記利用料金の限度額に次の割増率を乗じて得た額を当該利用料金の限度額に加算した額

午前九時―正午

午後一時―午後五時

午後六時―午後十時

午前九時―午後十時

大ホール

三〇、四七〇円

(三六、四一〇円)

八九、八七〇円

(一〇七、一四〇円)

一〇七、一四〇円

(一二六、九四〇円)

二一六、八一〇円

(二六〇、四八〇円)

 

 

 

 

 

入場料金

割増率

 

小ホール

二一、七八〇円

(二五、八五〇円)

二五、八五〇円

(三〇、四七〇円)

三六、四一〇円

(四三、六七〇円)

七九、四二〇円

(九五、二六〇円)

 

 

 

五〇〇円未満

二割

 

大練習室

二、八六〇円

(三、四一〇円)

五、八三〇円

(七、二六〇円)

六、三八〇円

(七、九二〇円)

一四、五二〇円

(一七、一六〇円)

 

 

 

五〇〇円以上一、〇〇〇円未満

三割

 

小練習室

一、四三〇円

(一、六五〇円)

二、八六〇円

(三、四一〇円)

三、一九〇円

(三、七四〇円)

七、二六〇円

(八、五八〇円)

 

 

 

一、〇〇〇円以上二、〇〇〇円未満

四割

 

リハーサル室

七、二六〇円

(八、五八〇円)

一三、二〇〇円

(一五、八四〇円)

一五、八四〇円

(一九、一四〇円)

三六、四一〇円

(四三、六七〇円)

 

 

 

二、〇〇〇円以上三、〇〇〇円未満

五割

 

大楽屋

一、五四〇円

(一、八七〇円)

二、八六〇円

(三、四一〇円)

三、四一〇円

(四、〇七〇円)

七、二六〇円

(八、五八〇円)

 

 

 

三、〇〇〇円以上五、〇〇〇円未満

七割

 

中楽屋

一、二一〇円

(一、三二〇円)

一、六五〇円

(一、九八〇円)

二、〇九〇円

(二、六四〇円)

四、四〇〇円

(五、一七〇円)

 

 

 

五、〇〇〇円以上

十割

 

小楽屋

一、二一〇円

(一、三二〇円)

一、六五〇円

(一、九八〇円)

二、〇九〇円

(二、六四〇円)

四、四〇〇円

(五、一七〇円)

 

 

 

備考5に規定するもの

四割

 

会議室

九、二四〇円

(一一、二二〇円)

一七、一六〇円

(二〇、四六〇円)

二〇、四六〇円

(二四、五三〇円)

四四、九九〇円

(五三、五七〇円)

 

 

 

 

 

 

備考

1 括弧内は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の利用料金の限度額とする。

2 大ホール及び小ホールをリハーサルに利用する場合は、入場料金を徴収しない場合のそれぞれの利用料金の限度額の五割に相当する額とし、準備等に利用する場合は入場料金を徴収しない場合のそれぞれの利用料金の限度額の三割に相当する額とする。

3 利用時間がやむを得ない理由によりこの表の区分による時間を超過する場合の超過時間に対する利用料金の限度額は、その超過時間が午前九時以前の場合及び正午以後の場合は午前の金額を、午後五時以後の場合は午後の金額を、午後十時以後の場合は夜の金額を時間割により算定して得た額とする。この場合において、その超過時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とする。

4 入場料金の額に段階がある場合は、最高の入場料金の額をもつてこの表の入場料金の額とする。

5 入場料金を徴収しない場合において、会費を徴収するもの、会員制度により会員を招待するもの、商品の売上高により招待券を発行するものその他これらに準ずるものは、入場料金を徴収したものとみなす。

別表第二(第十条、第十三条関係)

(昭六二条例五・平元条例二六・平四条例一四・平七条例一二・平九条例二二・平一七条例一〇・平二六条例四一・平二九条例四・平三一条例一六・一部改正)

利用区分

施設区分

午前

午後

全日

午前九時―正午

午後一時―午後五時

午後六時―午後十時

午前九時―午後十時

大ホール

二〇、四六〇円

(二三、一〇〇円)

五九、五一〇円

(七一、三九〇円)

七一、三九〇円

(八四、五九〇円)

一四五、四二〇円

(一七四、五七〇円)

小ホール

一四、五二〇円

(一七、一六〇円)

一七、一六〇円

(二〇、四六〇円)

二三、一〇〇円

(二七、七二〇円)

五二、二五〇円

(六二、一五〇円)

大練習室

一、八七〇円

(二、〇九〇円)

三、七四〇円

(四、五一〇円)

四、四〇〇円

(五、一七〇円)

九、二四〇円

(一一、二二〇円)

小練習室

九九〇円

(一、一〇〇円)

一、八七〇円

(二、〇九〇円)

一、九八〇円

(二、四二〇円)

四、七三〇円

(五、七二〇円)

リハーサル室

四、七三〇円

(五、七二〇円)

八、五八〇円

(一〇、五六〇円)

一〇、五六〇円

(一二、六五〇円)

二三、七六〇円

(二九、〇四〇円)

大楽屋

一、一〇〇円

(一、二一〇円)

一、八七〇円

(二、〇九〇円)

二、四二〇円

(二、七五〇円)

四、八四〇円

(五、八三〇円)

中楽屋

七七〇円

(九九〇円)

一、二一〇円

(一、三二〇円)

一、四三〇円

(一、六五〇円)

二、八六〇円

(三、四一〇円)

小楽屋

七七〇円

(九九〇円)

一、二一〇円

(一、三二〇円)

一、四三〇円

(一、六五〇円)

二、八六〇円

(三、四一〇円)

会議室

六、一六〇円

(七、二六〇円)

一一、二二〇円

(一三、二〇〇円)

一三、九七〇円

(一六、五〇〇円)

二九、八一〇円

(三五、七五〇円)

備考 別表第一の備考1から3までの規定は、この表について準用する。

別表第三(第十条、第十三条関係)

(平一七条例一〇・追加、平二三条例六・平二六条例四一・平二九条例四・平三一条例一六・一部改正)

一 舞台設備

区分

単位

利用料金限度額

オーケストラピット(大ホール)

一式

一一、九〇〇円

オーケストラピット(小ホール)

一式

七、二六〇円

エプロンステージ

一式

一一、九〇〇円

せり上げ

一式

一、四三〇円

すつぽんせり上げ

一式

一、四三〇円

音響反射板(大ホール)

一式

一四、五二〇円

音響反射板(小ホール)

一式

九、八七〇円

所作台

一式

一四、五二〇円

竹羽目

一式

二、八六〇円

松羽目

一式

二、八六〇円

ひなだん

一式

四、四〇〇円

鳥屋囲

一式

一、四三〇円

平台

一枚

一五〇円

びようぶ

一双

二、八六〇円

しや

一枚

一、四三〇円

定式幕

一枚

一、四三〇円

地がすり

一枚

一、四三〇円

高座布団

一枚

七一〇円

演壇(大)

一式

一、四三〇円

演壇(小)

一式

七一〇円

見切

一式

二、八六〇円

長布団

一枚

一、四三〇円

毛せん

一枚

一、四三〇円

舞踊マット

一式

一四、五二〇円

振り落とし

一式

一、四三〇円

ドライアイスマシン

一台

一、四三〇円

雪かご

一式

一、四三〇円

ワゴン

一台

一、四三〇円

指揮台

一台

一三〇円

譜面台

一台

一三〇円

二 照明設備

区分

単位

利用料金限度額

サイドスポットライト

一台

四七〇円

ボーダーライト(大ホール)

一列

一、四三〇円

ボーダーライト(小ホール)

一列

一、一八〇円

サスペンションライト

一台

三〇〇円

大アッパーホリゾントライト(大ホール)

一式

五、八三〇円

大アッパーホリゾントライト(小ホール)

一式

四、四〇〇円

中アッパーホリゾントライト(大ホール)

一式

二、八六〇円

中アッパーホリゾントライト(小ホール)

一式

二、一四〇円

ロアーホリゾントライト(大ホール)

一式

二、八六〇円

ロアーホリゾントライト(小ホール)

一式

二、一四〇円

シーリングスポットライト

一列

五、八三〇円

フットライト

一式

一、六六〇円

タワーライト

一台

四七〇円

トーメンタルライト

一台

四七〇円

ストリップライト

一台

三〇〇円

ピンスポットライト

一台

三、五七〇円

可動スポットライト(一・五キロワット)

一台

四七〇円

可動スポットライト(一キロワット)

一台

三〇〇円

可動スポットライト(〇・五キロワット)

一台

一五〇円

その他の効果用照明器具

一台

一、六六〇円

電気スタンド

一台

三五〇円

譜面灯

一台

一五〇円

三 音響設備

区分

単位

利用料金限度額

拡声装置(大小ホール)

一式

四、四〇〇円

拡声装置(会議室)

一式

一、四三〇円

コンデンサーマイクロホン

一本

七一〇円

ガンマイクロホン

一本

八三〇円

ダイナミックマイクロホン

一本

七一〇円

エレベーターマイクロホン

一本

一、四三〇円

ワイヤレスマイクロホン

一チャンネル

二、一四〇円

吊マイクロホン(三点吊)

一式

二、八六〇円

吊マイクロホン(二点吊)

一式

一、四三〇円

効果用スピーカー

一台

七一〇円

サブミキサー

一台

二、一四〇円

その他の効果用音響器具

一台

一、四三〇円

録音再生装置

一台

二、八六〇円

収録用出力回線

一チャンネル

二、一四〇円

四 映写設備

区分

単位

利用料金限度額

映写機(十六ミリメートル)

一式

七、二六〇円

映写機(会議室用)

一台

二、一四〇円

スライド

一台

一、六六〇円

オーバーヘッドプロジェクター

一式

一、六六〇円

映像プロジェクター

一式

七、二六〇円

スクリーン(固定)

一式

一、四三〇円

スクリーン(可動)

一式

七一〇円

五 電源装置

単位

利用料金限度額

末端一口

利用者が使用する機器の定格消費電力の合計が一キロワット未満の場合は一五〇円、当該合計が一キロワット以上二キロワット未満の場合は三五〇円、当該合計が二キロワット以上の場合は三五〇円に当該合計から二キロワットを減じた数値が一キロワットを超えるごとに一五〇円を加算して得た額

六 楽器

区分

単位

利用料金限度額

フルコンサートピアノ(外国製)

一台

一四、五二〇円

フルコンサートピアノ(日本製)

一台

八、五六〇円

グランドピアノ(ホール用)

一台

五、八三〇円

グランドピアノ(リハーサル室)

一台

二、八六〇円

アップライトピアノ

一台

一、四三〇円

大太鼓

一個

九五〇円

備考 一から六までの利用料金の限度額の算定に当たつては、午前(午前九時から正午までをいう。)、午後(午後一時から午後五時までをいう。)又は夜間(午後六時から午後十時までをいう。)の区分ごとに、それぞれ一式、一枚、一双、一台、一列、一本、一チャンネル、末端一口又は一個とする。

別表第四(第十条、第十三条関係)

(平一七条例一〇・追加、平二九条例四・一部改正)

区分

利用開始から一時間までの利用料金限度額

利用開始から一時間以降三〇分増すごとの加算限度額

一般車

一〇〇円

五〇円

大型車

二〇〇円

一〇〇円

備考

1 「大型車」とは乗車定員十一名以上の自動車をいい、「一般車」とは大型車以外の自動車をいう。

2 一般車による利用にあつては、利用開始から三十分未満の利用は、無料とする。

山梨県立県民文化ホール設置及び管理条例

昭和57年3月25日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章の5 文化芸術振興
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和62年3月20日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第26号
平成4年3月24日 条例第14号
平成7年3月15日 条例第12号
平成9年3月27日 条例第22号
平成11年3月25日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第10号
平成19年3月22日 条例第19号
平成19年10月19日 条例第53号
平成23年3月28日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第41号
平成29年3月14日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第16号